法人番号:8170001010263

最終更新日: 2022/05/01

白馬運輸株式会社

和歌山県美浜町

業界未設定

設立
--
代表
川口明美
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

白馬運輸株式会社(ハクバウンユ)は、川口明美が社長/代表を務める和歌山県日高郡美浜町大字和田705番地の3に所在する法人です(法人番号: 8170001010263)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号8170001010263
法人名白馬運輸株式会社
フリガナハクバウンユ
住所/地図

〒644-0044

和歌山県美浜町大字和田705番地の3

社長/代表者川口明美
URL-
電話番号-
設立-
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

白馬運輸株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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ホワイト企業情報

白馬運輸株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2021/01/22

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第1項第2号

本社営業所:令和元年9月10日、同年12月13日及び同年12月19日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。12件の違反が認められた。
(1)事業計画変更事前届出違反【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)
(2)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)
(3)疾病・疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)
(4)点検整備違反【定期点検整備等の未実施】(安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条)
(5)点呼の実施違反【未実施】(安全規則第7条第1項から第3項)
(6)(7)点呼の記録違反【記録】及び【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)
(8)乗務等の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)
(9)運転者台帳【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)
(10)(11)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「指導監督告示」)による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】、運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存【記録】(安全規則第10条第1項)
(12)指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【特別な指導の実施状況】(安全規則第10条第2項)

  • 2021-01-22
    事業停止(7日間)輸送施設の使用停止(280日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や白馬運輸株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/03/01

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第4項

本社:平成28年7月1日及び同年8月10日、前回行政処分の違反項目の改善が見受けられなかったことを端緒に監査を実施。16件の違反が認められた。
(1) 事業計画変更認可違反(営業所の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第1項)
(2) 事業計画変更認可違反(自動車車庫の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第1項)
(3) 事業計画変更認可違反(休憩・睡眠施設の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第1項)
(4) 事業計画変更事後届出違反(主たる事務所の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第3項)
(5) 乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(6) 健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)
(7) 点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)
(8) 乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)
(9) 運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)
(10) 運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)
(11) 高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
(12) 定期点検整備の実施違反(3ヶ月点検)(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第48条)
(13) 整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)
(14) 運行管理規程制定違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条)
(15) 運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)
(16) 運行管理者補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)

  • 2017-03-01
    輸送施設の使用停止(245日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や白馬運輸株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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