法人番号:8180001091831

最終更新日: 2019/11/22

知多乗合株式会社

設立
1943年06月
代表
勝田厚秀
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

3.0/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

知多乗合株式会社(チタノリアイ)は、1943年06月設立の勝田厚秀が社長/代表を務める愛知県半田市住吉町2丁目163番地の7に所在する法人です(法人番号: 8180001091831)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が4件あります。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.0/5.0点と評価されています。

基本情報

法人番号8180001091831
法人名知多乗合株式会社
フリガナチタノリアイ
住所/地図

〒475-0862

愛知県半田市住吉町2丁目163番地の7

社長/代表者勝田厚秀
URLhttp://www.chitabus.co.jp/top-00.htm
電話番号-
設立1943年06月
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

知多乗合株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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ホワイト企業情報

知多乗合株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2019/06/28

国土交通省

道路運送法第27条3項

東海:平成31年2月21日、監査方針に基づいて監査実施。6件の違反が認められた。
(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)
(2)乗務等の記録記載不備(運輸規則第25条)
(3)運転基準図作成義務違反(運輸規則第27条1項)
(4)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)
(5)運転者に対する指導監督の記録違反(運輸規則第38条第1項)
(6)特定の運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第2項)

  • 2019-06-28
    輸送施設の停止(20日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や知多乗合株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/09/12

国土交通省

道路運送法第27条第3項

半田:平成30年6月20日、監査方針に基づいて監査実施。5件の違反が認められた。
(1) 運行管理者に対する指導監督違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第48条の3)
(2) 運転基準図の作成義務違反(運輸規則第27条第1項)
(3) 運転基準図による乗務員への指導未実施
(4) 定期点検整備の実施違反(運輸規則第45条第1号)
(5) 一般準則(公平かつ懇切な取扱い)違反(運輸規則第2条第2項)

  • 2018-09-12
    輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や知多乗合株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/08/03

国土交通省

道路運送法(以下「法」)第27条第3項

半田:平成30年5月8日、監査方針に基づいて監査実施。5件の違反が認められた。
(1) 特定の運転者に対する指導監督違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第38条第2項)
(2) 特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
(3) 定期点検整備の実施違反(運輸規則第45条第1号)
(4) 無車検運行(運輸規則第45条)
(5) 車体表示義務違反(法第95条)

  • 2018-08-03
    輸送施設の使用停止(120日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や知多乗合株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/02/26

国土交通省

道路運送法第27条第3項

半田営業所:平成29年10月5日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査実施。4件の違反が認められた。
(1) 運送引受書の記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則(「運輸規則」)第7条の2第1項)
(2) 点呼の記録記載不備(運輸規則第24条第5項)
(3) 運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)
(4) 運転者に対する指導監督の記録記載不備(運輸規則第38条第1項)

  • 2018-02-26
    文書警告(処分日車数20日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や知多乗合株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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