法人番号:8250001012490

最終更新日: 2023/03/03

株式会社タイナカ運送

設立
--
代表
吉野瑞
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社タイナカ運送(タイナカウンソウ)は、吉野瑞が社長/代表を務める山口県柳井市南浜4丁目2番1号に所在する法人です(法人番号: 8250001012490)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。

基本情報

法人番号8250001012490
法人名株式会社タイナカ運送
フリガナタイナカウンソウ
住所/地図

〒742-0023

山口県柳井市南浜4丁目2番1号

社長/代表者吉野瑞
URLhttp://www.tainakaunsou.co.jp/
電話番号0820-23-0001
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

株式会社タイナカ運送の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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ホワイト企業情報

株式会社タイナカ運送にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2022/03/07

国土交通省

貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第4項

北九州営業所:令和3年12月16日、監査実施。7件の違反が認められた。
(1)必要な員数の運転者の確保違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第1項)
(2)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)
(3)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)
(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)
(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)
(6)運行指示書に係る(作成、指示、携行)義務違反(安全規則第9条の3第1項)
(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)

  • 2022-03-07
    輸送施設の使用停止(50日車)、文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社タイナカ運送に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/01/05

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第1項及び第3項

岡山営業所:岡山労働局長より自動車運転者の労働条件改善のための通知を受けたことを端緒として、平成27年6月1日及び同年7月10日に監査実施。6件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下安全規則)第3条第4項)
(2) 乗務時間等の基準なお書きの遵守違反(安全規則第3条第4項)
(3) 点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)
(4) 点呼の記録の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)
(5) 乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)
(6) 運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)

  • 2016-01-05
    輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社タイナカ運送に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2015/12/10

国土交通省

貨物自動車運送事業法第9条第1項、第17条第1項及び第3項

本社営業所:死亡事故を惹起したことを端緒として、平成27年6月9日及び同年7月7日に監査実施。11件の違反が認められた。
(1) 事業計画の変更認可違反(車庫)(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)
(2) 乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下安全規則)第3条第4項)
(3) 健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)
(4) 点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)
(5) 点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)
(6) 点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)
(7) 乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)
(8) 運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)
(9) 運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)
(10) 特定の運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)
(11) 特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

  • 2015-12-10
    輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社タイナカ運送に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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