法人番号:8480002006171

最終更新日: 2020/08/05

有限会社ケー・ティー・アール・エス

徳島県徳島市

業界未設定

設立
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代表
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事業概要
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社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

有限会社ケー・ティー・アール・エス(ケーティーアールエス)は、徳島県徳島市川内町沖島614番地の5に所在する法人です(法人番号: 8480002006171)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号8480002006171
法人名有限会社ケー・ティー・アール・エス
フリガナケーティーアールエス
住所/地図

〒771-0142

徳島県徳島市川内町沖島614番地の5

社長/代表者-
URL-
電話番号-
設立-
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

有限会社ケー・ティー・アール・エスの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の有限会社ケー・ティー・アール・エスの決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

有限会社ケー・ティー・アール・エスの決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

有限会社ケー・ティー・アール・エスにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2018/03/07

国土交通省

貨物自動車運送事業法第9条第1項、17条第1項、第4項

本社営業所:平成29年7月28日及び8月4日、適正化実施機関からの通報を端緒として監査を実施したところ、11件の違反が確認された。
(1) 自動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)
(2) 乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力について認可を受けていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)
(3) 営業所の位置変更(運輸局長指定区域内)について届出をしていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第3号)
(4) 運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び休日労働の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)
(5) 運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)
(6) 運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)
(7) 運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)
(8) 運転者台帳の作成が確実になされていなかったこと(安全規則第9条の5第1項)
(9) 事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)
(10) 事業用自動車の定期点検整備等を実施していなかったこと(安全規則第13条)
(11) 事業報告書及び事業実績報告書の提出をしていなかったこと(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

  • 2018-03-07
    輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社ケー・ティー・アール・エスに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/07/12

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第2項

大阪:平成27年7月8日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。9件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2) 健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)
(3) 過積載運送(貨物自動車運送事業法第17条第2項)
(4) 点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)
(5) 乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)
(6) 運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)
(7) 運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(8) 高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
(9) 運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)

  • 2016-07-12
    輸送施設の使用停止(90日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社ケー・ティー・アール・エスに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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