法人番号:9020001084577

最終更新日: 2019/04/10

株式会社アルファエステート

設立
--
代表
阿部敏充
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社アルファエステート(アルファエステート)は、阿部敏充が社長/代表を務める神奈川県川崎市川崎区日進町27番地9に所在する法人です(法人番号: 9020001084577)。最終登記更新は2019/04/02で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が1件あります。

基本情報

法人番号9020001084577
法人名株式会社アルファエステート
フリガナアルファエステート
住所/地図

〒210-0024

神奈川県川崎市川崎区日進町27番地9

社長/代表者阿部敏充
URLhttp://beblo.net/alpha/
電話番号-
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2019/04/02
データの出典について

株式会社アルファエステートの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2019/04/02
    所在地変更

    旧:神奈川県川崎市川崎区渡田向町21番12号(〒210-0841)から 新:神奈川県川崎市川崎区日進町27番地9(〒210-0024)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の株式会社アルファエステートの決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

株式会社アルファエステートの決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

株式会社アルファエステートにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2015/08/13

神奈川県

宅地建物取引業法

1 専任の取引主任者の設置義務違反について

被処分者は、唯一の専任の取引主任者の取引主任者証の有効期間が満了し、新たな取引主任者証の交付を受けるまでの平成26年1月20日から平成26年12月17日までの間、専任の取引主任者が不在であった。

これは、法第15条第3項に違反する。

2 重要事項説明義務違反について

被処分者は、上記1の取引主任者が不設置であった期間において、9件の取引(売買)に関 与しており、うち買主として取引を行ったものを除く8件の取引において、取引主任者証が満了していた者に各契約の重要事項の説明をさせ、当該無資格者が記名及び押印した書面を交付させた。

これは、法第35条第1項に違反する。

3 売買契約書の取引主任者の記名・押印の不備について

被処分者は、上記1の期間に関与した全ての取引(以下「本取引」という。)において、売買契約書に取引主任者をして、取引主任者証が満了していた者に記名押印させ、又は記名押印させなかった。


4 敷地と道路との関係による制限について

被処分者は、本取引の内2件の取引において、重要事項説明書の敷地と道路との関係による制限の項目で、接道の長さを未定と記載しており、建築の可否に関わる重要な事項が記載されていなかった。

これは、法第35条第1項第2号に違反する。

5 重要事項説明書と契約書の記載内容の矛盾について

被処分者は、本取引の内1件の取引において、重要事項説明書と契約書の中の3項目について、記載内容に矛盾を生じさせた。これら3点の矛盾は、当該取引の当事者に混乱を招くものであり、取引の公正を害した。

これは、法第65条第1項第2号に該当する。

6 瑕疵担保責任について

(1)被処分者は、媒介業者として関与した、本取引の内1件の取引において、売主が宅建業者で

あるにもかかわらず、瑕疵担保責任の契約条項について、法の強行規定に反し、買主に不利と

なる特約を設けていた。このことにより、買主は、法第40条第1項に違反する内容で契約締結

するに至り、媒介業者として取引の公正を害した。

これは、法第65条第1項第2号に該当する。

(2)被処分者は、本取引の内1件の取引において、自ら売主業者であるにもかかわらず、瑕疵担

保責任の契約条項について、法の強行規定に反し、買主に不利となる特約を設けていた。

これは、法第40条第1項に違反する。

7 宅地の瑕疵を担保すべき責任に関する保証保険契約等の措置の概要について

被処分者は、本取引の内1件の取引において、建築条件付売地の取引において、重要事項説明書の「宅地の瑕疵を担保すべき責任に関する保証保険契約等の措置」の項目で、建物にかかる地盤保証保険契約を誤って当該土地売買の重要事項説明書に「措置を講じます」と記載していた。当該取引は土地の売買であり、瑕疵を担保すべき責任に関する保証保険契約の措置を講ずる義務のある取引ではなく措置を講じないことにより法違反に当たるものではないが、当該項目について正しく記載していなかった。

これは、法第35条第1項第13号に違反する。

  • 2015-08-13
    指示

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社アルファエステートに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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