法人番号:9040001046468

最終更新日: 2019/12/27

ニュー恒容交通株式会社

東京都大田区

業界未設定

設立
--
代表
錢子畏
事業概要
インパウンド(台湾・中国・東南アジア)専門の観光バス会社。...
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

ニュー恒容交通株式会社は、錢子畏が社長/代表を務める東京都大田区中央1丁目11-17に所在する法人です(法人番号: 9040001046468)。最終登記更新は2016/07/12で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が4件あります。

基本情報

法人番号9040001046468
法人名ニュー恒容交通株式会社
事業概要インパウンド(台湾・中国・東南アジア)専門の観光バス会社。成田・関空間や、関西の観光が中心
住所/地図

〒143-0024

東京都大田区中央1丁目11-17

社長/代表者錢子畏
URL-
電話番号-
設立-
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2016/07/12
データの出典について

ニュー恒容交通株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2016/07/12
    所在地変更

    旧:東京都大田区中央2丁目7-2(〒143-0024)から 新:東京都大田区中央1丁目11-17(〒143-0024)に変更

  • 2016/02/09
    所在地変更

    旧:千葉県成田市新田128番地1(〒287-0224)から 新:東京都大田区中央2丁目7-2(〒143-0024)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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ニュー恒容交通株式会社の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

ニュー恒容交通株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2019/07/09

国土交通省

道路運送法第27条第3項

大阪営業所:令和元年6月5日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。2件の違反が認められた。
(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)
(2)運行指示書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2第1項)

  • 2019-07-09
    文書警告

    (処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やニュー恒容交通株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/11/15

国土交通省

道路運送法第15条第1項

大阪営業所:平成30年5月24日及び同年6月19日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。4件の違反が認められた。
(1) 事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)
(2) 乗務員台帳の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第37条第1項)
(3) 運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
(4) 定期点検整備の実施義務違反(運輸規則第45条)

  • 2018-11-15
    文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やニュー恒容交通株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/12/05

国土交通省

旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項

本社営業所:平成29年6月7日及び平成29年6月14日他、車両火災事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。11件の違反が認められた。
(1) 事業計画の事前変更届出違反(道路運送法第15条第3項)
(2) 運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)
(3) 乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)
(4) 疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)
(5) 点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)
(6) 運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条)
(7) 運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)
(8) 運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)
(9) 初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)
(10) 初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
(11) 定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条第1項)

  • 2017-12-05
    輸送施設の使用停止(265日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やニュー恒容交通株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/05/06

国土交通省

道路運送法第20条

大阪:平成27年2月18日、区域拡大の認可を受けたことを端緒に監査を実施。4件の違反が認められた。
(1) 営業区域外旅客運送(道路運送法第20条)
(2) 運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第7条の2第1項)
(3) 事故の記録義務違反(運輸規則第26条の2)
(4) 初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

  • 2016-05-06
    輸送施設の使用停止

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やニュー恒容交通株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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