法人番号:9090001012234

最終更新日: 2019/07/27

株式会社イナバ

設立
--
代表
稲葉弘光
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社イナバは、稲葉弘光が社長/代表を務める山梨県南巨摩郡南部町福士2700番地の14に所在する法人です(法人番号: 9090001012234)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号9090001012234
法人名株式会社イナバ
住所/地図

〒409-2102

山梨県南部町福士2700番地の14

社長/代表者稲葉弘光
URL-
電話番号05566-6-2311
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

株式会社イナバの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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ホワイト企業情報

株式会社イナバにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2019/06/19

山梨県

建設業法第28条第1項(第3号該当)

株式会社イナバは、「林道上石合山線維持修繕工事」現場において、平成28年8月19日労働者をしてつり上げ荷重が0.9トンの移動式クレーンを用いて生コンを入れた鋼製の容器のつり上げ作業を行わせるにあたり、同クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ移動式クレーンによる作業の方法、移動式クレーンの転倒を防止するための方法、移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統を定めなければならないのに、これを定めずに同作業を行わせ、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 上記違反行為の結果、移動式クレーンを運転していた同労働者は、移動式クレーンの転倒に伴い、約4.5メートルの崖下に墜落して死亡した。 このことにより、同社は、平成30年4月27日、労働安全衛生法違反により、鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

  • 2019-06-19
    指示処分

    建設業法第28条第1項に基づく指示

    1 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。
    (1)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。
    (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。
    (3)職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。
    (4)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。

    2 前項各号について講じた措置(同社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社イナバに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/06/21

山梨労働局

労働安全衛生法第20条クレーン等安全規則第66条

林道工事において移動式クレーン仕様のドラグショベルを使用する際に、作業の方法を定めていなかったもの

  • 2017-06-21
    送検

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社イナバに直接お問い合わせください。

出典:労働基準関係法令違反に係る公表事案(厚生労働省)

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