法人番号:9120001143785

最終更新日: 2024/10/28

関電コミュニティ株式会社(旧名称:アーバンサービス株式会社)

設立
1979年04月
代表
杉本 秀人
事業概要
マンション管理業、ビル管理業、リフォーム工事業・外装工事業...
社員・元社員の評価
転職会議

3.0/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

関電コミュニティ株式会社(カンデンコミュニティ)は、1979年04月設立の杉本 秀人が社長/代表を務める大阪府大阪市西区北堀江1丁目1番21号に所在する法人です(法人番号: 9120001143785)。最終登記更新は2016/04/01で、名称・商号変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.0/5.0点と評価されています。

基本情報

法人番号9120001143785
法人名関電コミュニティ株式会社
フリガナカンデンコミュニティ
事業概要マンション管理業、ビル管理業、リフォーム工事業・外装工事業、損害保険代理業
住所/地図

〒550-0014

大阪府大阪市西区北堀江1丁目1番21号

社長/代表者杉本 秀人
URLhttps://www.kanden-com.co.jp/
電話番号06-6532-7975
設立1979年04月
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2016/04/01
データの出典について

関電コミュニティ株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2016/04/01
    名称・商号変更

    旧:アーバンサービス株式会社から 新:関電コミュニティ株式会社に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の関電コミュニティ株式会社の決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

関電コミュニティ株式会社の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

関電コミュニティ株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2024/07/11

大阪府

建設業法第28条第3項

(1)ア 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 イ 当該建設業者は、芦屋市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気通信工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 ウ 当該建設業者は、和歌山市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、舗装工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 (2) 当該建設業者は、令和2年度から令和4年度までの間に受注した建設工事のうち、複数の工事(大阪府内の営業所に係るものにあっては同社が調査した124件のうち115件、大阪府外の営業所に係るものにあっては同社が調査した27件のうち26件)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場に資格要件を満たす主任技術者を配置しなかった。 (3)当該建設業者は、令和2年度から令和4年度までの間に受注した建設工事のうち、複数の工事(大阪府内の営業所に係るものにあっては同社が調査した124件のうち37件、大阪府外の営業所に係るものにあっては同社が調査した27件のうち27件)において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、当該工事現場に資格要件を満たす主任技術者を配置していないなど、下請契約の施工に実質的に関与しているとは認められない状態で、その請け負った建設工事を一括して他者に請け負わせた。

  • 2024-07-11
    営業停止

    建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年7月25日から同年8月17日までの24日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2024/07/11

大阪府

建設業法第29条第1項第3号、第5号及び第7号

(1) 当該建設業者は、平成22年4月に兵庫県から大阪府に本部を移転し、兵庫県内の芦屋本部及び神戸支店を統合したうえで新たに開設した「神戸オフィス」に「住まいる事業部」を配置して、許可を受ける建設業に係る営業をし、又はしようとしていたにもかかわらず、建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条の書類(以下「許可申請書類」という。)において、営業所が大阪府内以外にはない旨を記載し、同年6月18日に、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業及び内装仕上工事業に係る同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。その後、同様に、大阪府外に設けた営業所において、許可を受け、又は受けている建設業に係る営業をし、又はしようとしていたにもかかわらず、許可申請書類において、営業所が大阪府内以外にはない旨を記載し、同年10月1日に塗装工事業及び防水工事業、平成27年6月18日に建築工事業、大工工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業及び内装仕上工事業、平成30年7月13日に管工事業(同年6月に廃止)に係る同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。 また、当該建設業者は、令和2年5月26日に提出した許可申請書類において、大阪府内の主たる営業所のほか、神戸オフィス、和歌山県内の営業所「和歌山営業所」及び京都府内の営業所「京都支店」を設けて管工事業、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業又は内装仕上工事業に係る営業をし、又はしようとしているにもかかわらず、大阪府内の主たる営業所のほかに従たる営業所は「該当なし」とするなどの内容を記載し、同年6月18日に、管工事業、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業及び内装仕上工事業に係る同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。 さらに、当該建設業者は、令和3年5月に神戸オフィスを閉鎖したが、同年10月29日に提出した許可申請書類において、大阪府内の主たる営業所のほか、和歌山営業所及び京都支店を設けて電気工事業、管工事業、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業又は内装仕上工事業に係る営業をし、又はしようとしているにもかかわらず、大阪府内の主たる営業所のほかに従たる営業所は「該当なし」とするなどの内容を記載し、同年11月26日に、電気工事業に係る同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。 (2) 当該建設業者は、少なくとも許可を受けた令和2年6月18日から令和3年12月24日まで、大阪府内の主たる営業所に加え、大阪府外に設けた(1)に記載の営業所において許可を受けた建設業の営業をしており、国土交通大臣の建設業法第3条第1項の建設業の許可も受けていない。 (3) 当該建設業者は、令和6年4月1日、許可を受けた電気工事業及び管工事業に係る一般建設業並びに建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業及び内装仕上工事業に係る特定建設業の許可について、建設業法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした。

  • 2024-07-11
    許可取消

    建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(電気工事業及び管工事業に係る一般建設業並びに建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業及び内装仕上工事業に係る特定建設業の許可)

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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