法人番号:9190001012819

最終更新日: 2021/05/13

名星ディストラクト株式会社

設立
--
代表
金森伸夫
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

名星ディストラクト株式会社(メイセイディストラクト)は、金森伸夫が社長/代表を務める宮城県仙台市青葉区北根2丁目5番12号に所在する法人です(法人番号: 9190001012819)。最終登記更新は2016/10/31で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号9190001012819
法人名名星ディストラクト株式会社
フリガナメイセイディストラクト
住所/地図

〒981-0902

宮城県仙台市青葉区北根2丁目5番12号

社長/代表者金森伸夫
URLhttp://www.meisei-d.co.jp/outline.html
電話番号022-343-8719
設立-
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2016/10/31
データの出典について

名星ディストラクト株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2016/10/31
    所在地変更

    旧:三重県桑名市長島町平方318番地(〒511-1147)から 新:宮城県仙台市青葉区北根2丁目5番12号(〒981-0902)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の名星ディストラクト株式会社の決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

名星ディストラクト株式会社の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

名星ディストラクト株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2014/08/05

中部地方整備局

建設業法第28条第1項

同社は、東京都内の複数の工事で、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と政令で定める金額以上の下請契約を締結した。
また、下請契約を締結した業者について、建設業法第24条の7第2項に違反し元請へ事実と異なる再下請通知を行った。
これらのことは、建設業法第28条第1項本文及び同項第6号に該当すると認められる。

  • 2014-08-05
    指示処分

    1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。
    (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に対し速やかに周知徹底すること。
    (2) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下、「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。
    (3) 適正な営業活動が行われるよう業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備・強化を図ること。
    2 前項各号について講じた措置(これ以外に講じた措置がある場合にはそれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や名星ディストラクト株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2014/08/05

中部地方整備局

建設業法第28条第3項(第1項第2号該当)

同社は、東京都内で施工した工事において、元請として工事に携わったが、施工体系図に虚偽の記載をした。
このことは、建設業法第24条の7第1項に違反し、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

  • 2014-08-05
    営業の停止処分

    1 停止を命ずる営業の範囲
    茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県の区域内におけるとび・土工工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。
    (注1)「とび・土工工事業に関する営業」とは、注文者からとび・土工・コンクリート工事を請け負う営業をいう。
    (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。
    (注3)「民間工事」とは、上記(注2)以外の建設工事をいう。
    (注4)「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や名星ディストラクト株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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