法人番号:9330002020046

最終更新日: 2023/11/16

有限会社城下建設(旧名称:有限会社城下工務店)

設立
--
代表
城下 英治
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

有限会社城下建設(シロシタケンセツ)は、城下 英治が社長/代表を務める熊本県上益城郡益城町大字田原167番地に所在する法人です(法人番号: 9330002020046)。最終登記更新は2019/09/24で、名称・商号変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。

基本情報

法人番号9330002020046
法人名有限会社城下建設
フリガナシロシタケンセツ
住所/地図

〒861-2202

熊本県益城町大字田原167番地

社長/代表者城下 英治
URL-
電話番号096-286-5115
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2019/09/24
データの出典について

有限会社城下建設の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2019/09/24
    名称・商号変更

    旧:有限会社城下工務店から 新:有限会社城下建設に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算情報をご提供ください

有限会社城下建設の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

有限会社城下建設にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2022/03/01

熊本県

建設業法第28条第1項(第3号該当)

有限会社城下建設は、県央広域本部上益城地域振興局が発注した「上益城管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第1号工事」の元請として同工事を行っていたものであるが、同社代表取締役は、同社取締役と共謀の上、同社の業務に関し、令和2年(2020年)8月7日、同工事現場において、同社の労働者が樹木の運搬作業中に運搬していた樹木が衝突して骨折の傷害を負い、4日以上休業することになったにもかかわらず、労働者死傷病報告書を遅滞なく熊本労働基準監督署長に提出しなかったものである。 この件に関し、同社に対し、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金20万円の略式命令があり、令和4年(2022年)2月3日、その刑が確定した。

  • 2022-03-01
    指示処分

    1 この度の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次に掲げる措置を講じること。
    ① この度の違反の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底を図ること。
    ② 建設業法その他の関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。
    ③ 社内及び施工現場における安全管理体制をより一層整備・強化すること。
    2 前項に規定する指示について講じた措置(貴社において当該指示に係る措置以外に講じた措置がある場合には、当該措置を含む。)を速やかに文書をもって報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社城下建設に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2021/11/09

熊本労働局

労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条

4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの

  • 2021-11-09
    送検

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社城下建設に直接お問い合わせください。

出典:労働基準関係法令違反に係る公表事案(厚生労働省)

公表日: 2017/12/19

熊本県

建設業法第28条第1項(第6号該当)

有限会社城下工務店は、公共工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、下請け契約を締結した。

  • 2017-12-19
    指示処分

    1 この度の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次に掲げる措置を講じること。
    (1)この度の違反の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底を図ること。
    (2)下請負人との契約を行う元請負人は、建設工事の適正な施工を確保するため、適正な下請負人と請負契約の締結を行う必要があることから下請負人の選定にあたっては、その者の許可を適切に把握すること。
    (3)建設業法その他の関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。
    2 前項各号に掲げる指示について講じた措置(貴社において当該指示に係る措置以外に講じた措置がある場合には、当該措置を含む。)の内容を速やかに文書をもって報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社城下建設に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

評判/口コミ

求人/バイト情報

求人情報を読み込み中...