法人番号:9380002018597

最終更新日: 2020/04/16

有限会社矢吹タクシー

設立
--
代表
舘秀幸
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

有限会社矢吹タクシー(ヤブキタクシー)は、舘秀幸が社長/代表を務める福島県西白河郡矢吹町中町246番地に所在する法人です(法人番号: 9380002018597)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が4件あります。

基本情報

法人番号9380002018597
法人名有限会社矢吹タクシー
フリガナヤブキタクシー
住所/地図

〒969-0221

福島県矢吹町中町246番地

社長/代表者舘秀幸
URL-
電話番号-
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

有限会社矢吹タクシーの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の有限会社矢吹タクシーの決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

有限会社矢吹タクシーの決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

有限会社矢吹タクシーにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2019/11/06

国土交通省

旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項

千葉営業所:平成31年4月18日、定期的な監査を実施。4件の違反が認められた。
(1)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)
(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)
(3)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)
(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

  • 2019-11-06
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社矢吹タクシーに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/04/26

国土交通省

道路運送法第27条第3項

矢吹営業所:平成30年3月27日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違反が認められた。
(1) 乗務員台帳の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第37条第1項
(2) 運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)
(3) 初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

  • 2018-04-26
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社矢吹タクシーに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/04/26

国土交通省

道路運送法第27条第3項

矢吹営業所:平成30年3月27日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違反が認められた。
(1) 乗務員台帳の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第37条第1項
(2) 運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)
(3) 初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

  • 2018-04-26
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社矢吹タクシーに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/11/07

国土交通省

道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項、法第16条第1項、法第27条第2項、法第29条の3

矢吹営業所:平成28年4月12日及び4月20日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6件の違反が認められた。
(1) 運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第9条の2第1項)
(2) 事業計画(営業所)に定める業務の確保違反(運送法第16条第1項)
(3) 健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)
(4) 点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第4項)
(5) 運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)
(6) 輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(運送法第29条の3)

  • 2016-11-07
    輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社矢吹タクシーに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

評判/口コミ

求人/バイト情報

求人情報を読み込み中...