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石川県羽咋郡志賀町堀松卯の12番地
業界未設定
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株式会社米木工務店の役員は、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項および同法第198条の罪により、令和6年4月25日に金沢地方裁判所において、懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、5月10日にその刑が確定した。
石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷井1番地5
平成28年8月22日、監査実施。2件の違反が認められた。 (1) 点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第2項) (2) 点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第4項)