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和歌山県海草郡紀美野町松瀬220番地1
建設
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元代表取締役は、刑法(明治40年法律第45号)の規定に該当したことにより、和歌山地方裁判所から懲役1年執行猶予3年の判決を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。