1-1件を表示/全1件中
香川県仲多度郡多度津町栄町2丁目772番地8
建設
--/5.0点
--/100点
有限会社多田組の役員は、傷害の罪により、平成27年10月29日に丸亀簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受け、同年11月13日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に規定する許可の取消事由に該当する。