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宮崎県串間市大字西方3711番地2
建設
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有限会社シフト技建が、民間発注工事2件において、営業所の専任技術者を、専任を要するの当該工事の主任技術者として、一定期間、工事現場に配置した。 このことは、建設業法第7条第2号に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。
民間発注の「幸せホームあすか 新築工事」において、建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を受けていないにもかかわらず、同号の政令で定める金額以上の下請契約を締結したことは、同法第16条第2号に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。 また、同工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反し...