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福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字田中前59番地1
商社
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車両系木材伐出機械を、主たる用途以外の用途に使用したもの
福島県双葉郡浪江町大字権現堂字下川原66番地3羽山ビル3階
その他(サービス)
当該会社の取締役に対し、平成26年12月20日に懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。このことは建設業法第29条第1項第2号(同法第8条第10号該当)に該当する。