法人番号:1080102007777

最終更新日: 2022/07/11

有限会社ケーティーエス

設立
2004年01月
代表
勝間田正和
事業概要
物流事業・倉庫事業・その他の事業を展開しており 物流事業は...
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

有限会社ケーティーエス(ケーティーエス)は、2004年01月設立の勝間田正和が社長/代表を務める静岡県御殿場市川島田1698番地の472に所在する法人です(法人番号: 1080102007777)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号1080102007777
法人名有限会社ケーティーエス
フリガナケーティーエス
事業概要物流事業・倉庫事業・その他の事業を展開しており 物流事業は、一般貨物、機械等々の運搬事業を行っています。倉庫事業は 食品日用品等々または重量物の荷受、配送まで一貫して行っております
住所/地図

〒412-0045

静岡県御殿場市川島田1698番地の472

社長/代表者勝間田正和
URLhttp://www.ktsnet.co.jp/
電話番号-
設立2004年01月
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

有限会社ケーティーエスの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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決算情報をご提供ください

有限会社ケーティーエスの決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

有限会社ケーティーエスにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2021/08/04

国土交通省

貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号

板妻南物流センター本社営業所:令和2年11月27日及び令和2年12月8日、酒気帯び運転をしたことを端緒として、監査を実施。18件の違反が認められた。
(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)
(2)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)
(3)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)
(5)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)
(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)
(7)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)
(8)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)
(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)
(10)事故の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)
(11)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)
(12)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)
(13)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(14)運転者に対する指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(15)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
(16)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
(17)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)
(18)社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24条の4)

  • 2021-08-04
    輸送施設の使用停止(180日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社ケーティーエスに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2020/11/11

国土交通省

貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項

川島田営業所:令和元年10月7日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。7件の違反が認められた。
(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)
(3)点検整備記録簿等の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)
(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)
(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)
(6)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)
(7)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

  • 2020-11-11
    輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社ケーティーエスに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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