法人番号:1150002004842

最終更新日: 2020/02/13

有限会社エム・ケイ運輸

設立
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代表
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事業概要
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社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

有限会社エム・ケイ運輸(エムケイウンユ)は、奈良県大和郡山市池沢町139番地1に所在する法人です(法人番号: 1150002004842)。最終登記更新は2020/02/05で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。

基本情報

法人番号1150002004842
法人名有限会社エム・ケイ運輸
フリガナエムケイウンユ
住所/地図

〒639-1032

奈良県大和郡山市池沢町139番地1

社長/代表者-
URL-
電話番号-
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2020/02/05
データの出典について

有限会社エム・ケイ運輸の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2020/02/05
    所在地変更

    旧:奈良県大和郡山市池沢町440番地57-101号室(〒639-1032)から 新:奈良県大和郡山市池沢町139番地1(〒639-1032)に変更

  • 2019/06/13
    所在地変更

    旧:奈良県大和郡山市新町883番地12(〒639-1054)から 新:奈良県大和郡山市池沢町440番地57-101号室(〒639-1032)に変更

  • 2019/02/04
    所在地変更

    旧:奈良県大和郡山市池沢町139番地の1(〒639-1032)から 新:奈良県大和郡山市新町883番地12(〒639-1054)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の有限会社エム・ケイ運輸の決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

有限会社エム・ケイ運輸の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

有限会社エム・ケイ運輸にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2018/05/18

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第1項

本社:平成30年2月15日及び、同年2月23日、前回行政処分の違反項目の改善が見受けられなかったことを端緒に監査を実施。6件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2) 乗務時間等告示なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(3) 点呼の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)
(4) 運行指示書の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)
(5) 運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(6) 整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)

  • 2018-05-18
    輸送施設の使用停止(60日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社エム・ケイ運輸に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/10/20

奈良労働局

労働基準法第32条

労働者5名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

  • 2017-10-20
    送検

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社エム・ケイ運輸に直接お問い合わせください。

出典:労働基準関係法令違反に係る公表事案(厚生労働省)

公表日: 2017/06/14

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第4項

本社:平成28年12月20日、平成29年1月23日及び同年2月1日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。8件の違反が認められた。
(1) 事業計画変更認可違反(自動車車庫の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第1項)
(2) 乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(3) 乗務時間等告示なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(4) 点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)
(5) 点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)
(6) 点呼記録の改ざん・不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)
(7) 運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)
(8) 初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

  • 2017-06-14
    輸送施設の使用停止(80日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社エム・ケイ運輸に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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