法人番号:1500002008659

最終更新日: 2019/03/16

有限会社丸三急送

設立
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代表
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事業概要
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社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

有限会社丸三急送(マルサンキュウソウ)は、愛媛県伊予市双海町上灘丁253番地1に所在する法人です(法人番号: 1500002008659)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が1件あります。

基本情報

法人番号1500002008659
法人名有限会社丸三急送
フリガナマルサンキュウソウ
住所/地図

〒799-3202

愛媛県伊予市双海町上灘丁253番地1

社長/代表者-
URL-
電話番号089-986-0234
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

有限会社丸三急送の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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有限会社丸三急送の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

有限会社丸三急送にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2017/08/23

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第1項、第4項

本社営業所:平成29年5月18日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ10件の違反が確認された。
(1) 運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)
(2) 運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと(安全規則第3条第4項)
(3) 運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)
(4) 運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1~3項)
(5) 運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)
(6) 運行指示書に記載すべき事項が不適切であったこと(安全規則第9条の3第1項~第3項)
(7) 事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)
(8) 高齢者運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと(安全規則第10条第2項)
(9) 死傷事故を引き起こした運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項)
(10) 事業実績報告書の提出をしていなかったこと(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

  • 2017-08-23
    輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社丸三急送に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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