法人番号:1500002017107

最終更新日: 2019/03/15

有限会社古河産業

設立
--
代表
古河一樹
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

有限会社古河産業は、古河一樹が社長/代表を務める愛媛県新居浜市萩生1253番地の5に所在する法人です(法人番号: 1500002017107)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号1500002017107
法人名有限会社古河産業
住所/地図

〒792-0050

愛媛県新居浜市萩生1253番地の5

社長/代表者古河一樹
URL-
電話番号0897-43-6920
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

有限会社古河産業の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算情報をご提供ください

有限会社古河産業の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

有限会社古河産業にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2018/03/26

愛媛県

建設業法第28条第3項(第1項第3号該当)

有限会社古河産業は、平成27年6月26日に、新居浜市東田1丁目甲1122番地において、法定の除外事由がないのに廃棄物である解体家屋の柱等約870kgを焼却したとして、同年12月17日、同社及び同社代表取締役が新居浜区検察庁により起訴され、同月24日、新居浜簡易裁判所により、それぞれ罰金50万円の略式命令を受け、その刑が確定していた。
このことは、建設業法第28条第3項に該当する。

  • 2018-03-26
    営業の停止処分

    建設業法第28条第3項の規定による営業の停止

    1 停止を命ずる営業の範囲
    建設業の営業の全部

    2 期間
    平成30年4月9日から平成30年4月11日までの3日間

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社古河産業に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/03/26

愛媛県

建設業法第28条第1項(同項本文該当)

有限会社古河産業は、平成28年6月に建設業許可の更新申請をする際、申請書類に廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により罰金刑を受けた旨の事実の記載を怠っていた。
このことは、建設業法第28条第1項本文に該当する。

  • 2018-03-26
    指示処分

    建設業法第28条第1項の規定による指示処分

    1 今回の違反の内容及びこれらに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底をすること。

    2 建設業法に基づく各申請書の作成、提出にあたっては、適正記載を徹底するなど、建設業を営む者として関係法令を遵守すること。

    3 上記により講じた措置について、速やかに文書をもって報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社古河産業に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

評判/口コミ

求人/バイト情報

求人情報を読み込み中...