法人番号:2010001019573

最終更新日: 2023/11/25

ジェー・シー・ケー株式会社

設立
--
代表
江鳴
事業概要
旅行手配・観光バス運営派13-302778
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

ジェー・シー・ケー株式会社(ジェーシーケー)は、江鳴が社長/代表を務める東京都千代田区神田駿河台2丁目1番地19号アルベルゴ御茶ノ水に所在する法人です(法人番号: 2010001019573)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が4件あります。

基本情報

法人番号2010001019573
法人名ジェー・シー・ケー株式会社
フリガナジェーシーケー
事業概要旅行手配・観光バス運営派13-302778
住所/地図

〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台2丁目1番地19号アルベルゴ御茶ノ水

社長/代表者江鳴
URLhttp://jck.co.jp/
電話番号03-5282-8209
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

ジェー・シー・ケー株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中のジェー・シー・ケー株式会社の決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

ジェー・シー・ケー株式会社の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

ジェー・シー・ケー株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2021/10/05

国土交通省

旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項

東京営業所:令和元年11月15日及び同年12月3日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。
(1)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第24条第5項)
(2)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第3項)

  • 2021-10-05
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やジェー・シー・ケー株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2020/07/14

国土交通省

道路運送法第9条の2第1項

東京営業所:令和元年8月13日及び令和元年9月4日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。
(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)
(2)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)
(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)
(4)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)
(5)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)

  • 2020-07-14
    輸送施設の使用停止処分(170日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やジェー・シー・ケー株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/06/19

国土交通省

旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項

東京営業所:平成30年3月13日、定期的な監査を実施。4件の違反が認められた。
(1) 点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)
(2) 運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)
(3) 高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)
(4) 高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

  • 2018-06-19
    文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やジェー・シー・ケー株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/02/07

国土交通省

道路運送法第15条第1項

東京営業所:平成28年2月5日及び平成28年3月29日、重大事故惹起を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。
(1) 事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)
(2) 運行指示書の記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第28条の2第1項)
(3) 運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)
(4) 定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)

  • 2017-02-07
    輸送施設の使用停止(20日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やジェー・シー・ケー株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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