法人番号:2070001020237

最終更新日: 2020/12/01

株式会社モテギ

設立
1984年12月
代表
茂木透
事業概要
自動車部品加工。自動車部品組立。
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社モテギ(モテギ)は、1984年12月設立の茂木透が社長/代表を務める群馬県邑楽郡大泉町東小泉1丁目29番6号に所在する法人です(法人番号: 2070001020237)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。

基本情報

法人番号2070001020237
法人名株式会社モテギ
フリガナモテギ
事業概要自動車部品加工。自動車部品組立。
住所/地図

〒370-0513

群馬県大泉町東小泉1丁目29番6号

社長/代表者茂木透
URLhttp://www.motegi-net.co.jp/
電話番号-
設立1984年12月
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

株式会社モテギの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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ホワイト企業情報

株式会社モテギにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2020/06/23

国土交通省

貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項

本社:行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、令和元年10月29日、監査を実施。7件の違反が認められた。
(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)
(3)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)
(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)
(5)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(6)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)
(7)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)

  • 2020-06-23
    輸送施設の使用停止処分(130日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社モテギに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2019/07/23

国土交通省

貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項

本社:行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、平成30年4月26日、同年7月9日、同年11月20日及び平成31年4月24日、監査を実施。12件の違反が認められた。
(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)
(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)
(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)
(5)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)
(6)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(7)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
(8)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)
(9)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)
(10)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)
(11)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)
(12)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条)

  • 2019-07-23
    輸送施設の使用停止(200日車)、輸送の安全確保命令

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社モテギに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/03/29

国土交通省

貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項

本社:平成26年3月14日、監査を実施。8件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2) 健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)
(3) 点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)
(4) 運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)
(5) 運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(6) 初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
(7) 定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第48条第1項)
(8) 報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

  • 2016-03-29
    輸送施設の使用停止(115日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社モテギに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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