法人番号:2140002031416

最終更新日: 2022/08/13

有限会社ルミナス交通

設立
--
代表
小山幸夫
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

有限会社ルミナス交通(ルミナスコウツウ)は、小山幸夫が社長/代表を務める兵庫県三木市細川町細川中274番地に所在する法人です(法人番号: 2140002031416)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が4件あります。

基本情報

法人番号2140002031416
法人名有限会社ルミナス交通
フリガナルミナスコウツウ
住所/地図

〒673-0714

兵庫県三木市細川町細川中274番地

社長/代表者小山幸夫
URL-
電話番号-
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

有限会社ルミナス交通の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の有限会社ルミナス交通の決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

有限会社ルミナス交通の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

有限会社ルミナス交通にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2022/01/20

国土交通省

道路運送法第27条第3項

本社:令和3年12月15日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。
(1)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第24条第5項)
(2)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反【適性診断の受診状況】(運輸規則第38条第2項)

  • 2022-01-20
    文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社ルミナス交通に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2020/11/25

国土交通省

道路運送法第27条第3項

本社:令和2年10月21日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。
(1)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)
(2)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)

  • 2020-11-25
    文書警告(処分日車数20日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社ルミナス交通に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2020/03/27

国土交通省

道路運送法第27条第3項

本社:令和元年11月26日及び同年12月20日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。
(1)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)
(2)乗務時間等の基準の遵守違反(運輸規則第21条第1項)
(3)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条)
(4)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)
(5)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)
(6)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条)
(7)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)
(8)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

  • 2020-03-27
    輸送施設の使用停止(80日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社ルミナス交通に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/04/04

国土交通省

道路運送法第27条第3項

本社:平成29年2月8日及び同年2月15日、長期未実施を端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。
(1) 点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第4項)
(2) 運行指示書の作成義務違反(運輸規則第28条の2第1項)
(3) 運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)
(4) 乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)
(5) 運転者に対する指導監督の記録違反(運輸規則第38条第1項)

  • 2017-04-04
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社ルミナス交通に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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