法人番号:2310001013694

最終更新日: 2021/01/31

富永建装株式会社

設立
--
代表
富永安幸
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

富永建装株式会社は、富永安幸が社長/代表を務める長崎県壱岐市郷ノ浦町初山東触390番地に所在する法人です(法人番号: 2310001013694)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号2310001013694
法人名富永建装株式会社
住所/地図

〒811-5144

長崎県壱岐市郷ノ浦町初山東触390番地

社長/代表者富永安幸
URLhttp://iki-tomiken.com
電話番号0920-47-3510
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

富永建装株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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決算情報をご提供ください

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ホワイト企業情報

富永建装株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2020/12/17

長崎県

建設業法第28条第1項(第3号該当)

富永建装(株)は令和元年7月26日、壱岐市郷ノ浦町麦谷触の工事現場において、労働者Aに地上から約4メートルに設置された梁の上で建方の作業を行わせていた際、梁から墜落により同人に危険を及ぼすおそれがあり、作業の性質上、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けることが困難であったため、防網を張り、労働者に要求性能墜落防止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならなかったにもかかわらず、その措置を講じなかったことにより、労働者Aが地面に墜落し頭部等に重症を負った。
このことについて、労働安全衛生法違反により、富永建装(株)及び同社代表取締役は、労働安全衛生法違反により、長崎簡易裁判所から、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和2年10月20日にその刑が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当し、監督処分の対象となる。

  • 2020-12-17
    指示処分

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や富永建装株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2020/07/10

長崎労働局

労働安全衛生法第21条労働安全衛生規則第518条

高さ2m以上の箇所で要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく、労働者に作業を行わせたもの

  • 2020-07-10
    送検

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や富永建装株式会社に直接お問い合わせください。

出典:労働基準関係法令違反に係る公表事案(厚生労働省)

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