法人番号:2470001000891

最終更新日: 2024/01/30

鬼ヶ島観光自動車株式会社

香川県高松市

業界未設定

設立
--
代表
古川隆之
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

鬼ヶ島観光自動車株式会社(オニガシマカンコウジドウシャ)は、古川隆之が社長/代表を務める香川県高松市女木町1612番地に所在する法人です(法人番号: 2470001000891)。最終登記更新は2022/07/26で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号2470001000891
法人名鬼ヶ島観光自動車株式会社
フリガナオニガシマカンコウジドウシャ
住所/地図

〒760-0092

香川県高松市女木町1612番地

社長/代表者古川隆之
URL-
電話番号-
設立-
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2022/07/26
データの出典について

鬼ヶ島観光自動車株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2022/07/26
    所在地変更

    旧:香川県高松市女木町15番地22(〒760-0092)から 新:香川県高松市女木町1612番地(〒760-0092)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の鬼ヶ島観光自動車株式会社の決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

鬼ヶ島観光自動車株式会社の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

鬼ヶ島観光自動車株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2022/03/24

国土交通省

道路運送法第12条第1項、第27条第3項、第29条の3、第30条第2項、第94条第1項

本社営業所:令和3年11月17日、行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として監査を実施したところ、20件の違反が確認された。
(1)営業所の公示事項が不適切であったこと(道路運送法第12条第1項)
(2)運転者の勤務時間及び乗務時間に従った乗務割等を定めていなかったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)
(3)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(運輸規則第24条第1項、第2項)
(4)運転者に対する点呼の記録簿に不実記載を行っていたこと(運輸規則第24条第5項)
(5)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第25条第1項、第4項)
(6)運転基準図を作成していなかったこと(運輸規則第27条第1項)
(7)運転者に対して運転基準図に基づく指導をしていなかったこと(運輸規則第27条第1項)
(8)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第37条第1項)
(9)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)
(10)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(運輸規則第38条第2項)
(11)事業用自動車の日常点検を実施していなかったこと(運輸規則第45条、道路運送車両法(以下「車両法」)第47条の2)
(12)事業用自動車の定期点検整備等を実施していなかったこと(運輸規則第45条、車両法第48条)
(13)整備管理者の変更の届け出をしていなかったこと(運輸規則第45条、車両法第52条)
(14)運行管理規程を定めていなかったこと(運輸規則第48条の2第1項)
(15)運行管理者に対して法令で定められた特別講習を受講させていなかったこと(運輸規則第48条の4第1項)
(16)運行管理者に対して法令で定められた一般講習を受講させていなかったこと(運輸規則第48条の4第1項)
(17)営業所に備えおくべき書類が適切に管理されていなかったこと(運輸規則第69条)
(18)輸送の安全にかかわる情報を公表していなかったこと(道路運送法第29条の3)
(19)法令に基づく社会保険等(社会保険、厚生年金保険、労働災害保険、雇用保険)への適正な加入がなされていなかったこと(道路運送法第30条第2項)
(20)事業報告書及び輸送実績報告書の提出をしていなかったこと(道路運送法第94条第1項)

  • 2022-03-24
    輸送の安全確保命令、事業停止(122日間)、文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や鬼ヶ島観光自動車株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2020/09/30

国土交通省

道路運送法第15条第1項、第27条第3項、第94条第1項

本社営業所:令和2年3月2日及び同年8月28日、利用者等からの苦情等を端緒として監査を実施したところ、11件の違反が確認された。
(1)自動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと(道路運送法(以下「法」)第15条第1項)
(2)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)
(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録が確実になされていなかったこと(運輸規則第24条第5項)
(4)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第25条第1項、第4項)
(5)運転者台帳の作成が確実になされていなかったこと(運輸規則第37条第1項)
(6)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)
(7)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(運輸規則第38条第2項)
(8)高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(運輸規則第38条第2項)
(9)事業用自動車の定期点検整備等を実施していなかったこと(運輸規則第45条)
(10)運行管理者に対して法令で定められた講習を受講させていなかったこと(運輸規則第48条の4第1項)
(11)事業報告書及び輸送実績報告書の提出をしていなかったこと(法第94条第1項)

  • 2020-09-30
    輸送施設の使用停止(130日車)文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や鬼ヶ島観光自動車株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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