法人番号:2470002000643

最終更新日: 2019/04/01

有限会社安全タクシー

設立
1961年
代表
松尾博充
事業概要
一般乗用旅客自動車運送業
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

有限会社安全タクシーは、1961年設立の松尾博充が社長/代表を務める香川県高松市勅使町24番地11に所在する法人です(法人番号: 2470002000643)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号2470002000643
法人名有限会社安全タクシー
事業概要一般乗用旅客自動車運送業
住所/地図

〒761-8058

香川県高松市勅使町24番地11

社長/代表者松尾博充
URL-
電話番号087-867-6661
設立1961年
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

有限会社安全タクシーの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の有限会社安全タクシーの決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

有限会社安全タクシーの決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

有限会社安全タクシーにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2016/06/24

国土交通省

道路運送法第27条第2項、第94条第1項

本社営業所:平成28年2月4日に、事故を端緒に監査を実施したところ、10件の違反が確認された。
(1) 事業報告書の提出をしていなかったこと(道路運送法第94条第1項)
(2) 運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)
(3) 運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)
(4) 運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項、第2項)
(5) 運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第4項)
(6) 運転者に対する点呼の記録簿に不実記載を行っていたこと(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第4項)
(7) 運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項、第4項)
(8) 事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)
(9) 事業用自動車の定期点検整備等を実施していないこと(未実施1回)(旅客自動車運送事業運輸規則第45条第1項)
(10) 事業用自動車の定期点検整備等を実施していないこと(未実施2回)(旅客自動車運送事業運輸規則第45条第1項)

  • 2016-06-24
    輸送施設の使用停止(91日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社安全タクシーに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/06/24

国土交通省

道路運送法第27条第2項、第94条第1項

本社営業所:平成28年2月4日に、事故を端緒に監査を実施したところ、10件の違反が確認された。
(1) 事業報告書の提出をしていなかったこと(道路運送法第94条第1項)
(2) 運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)
(3) 運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)
(4) 運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項、第2項)
(5) 運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第4項)
(6) 運転者に対する点呼の記録簿に不実記載を行っていたこと(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第4項)
(7) 運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項、第4項)
(8) 事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)
(9) 事業用自動車の定期点検整備等を実施していないこと(未実施1回)(旅客自動車運送事業運輸規則第45条第1項)
(10) 事業用自動車の定期点検整備等を実施していないこと(未実施2回)(旅客自動車運送事業運輸規則第45条第1項)

  • 2016-06-24
    輸送施設の使用停止(91日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社安全タクシーに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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