法人番号:2500001011778

最終更新日: 2019/04/01

瀬戸内運輸株式会社

設立
1916年11月
代表
瀧山正史
事業概要
乗合バス事業(高速バスを含む)・貸切バス事業(オ-1)
社員・元社員の評価
転職会議

3.2/5.0点

カイシャの評判

64/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

瀬戸内運輸株式会社(セトウチウンユ)は、1916年11月設立の瀧山正史が社長/代表を務める愛媛県今治市東門町1丁目2番地1に所在する法人です(法人番号: 2500001011778)。最終登記更新は2018/02/01で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が6件あります。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.2/5.0点、カイシャの評判 64/100点と評価されています。

基本情報

法人番号2500001011778
法人名瀬戸内運輸株式会社
フリガナセトウチウンユ
事業概要乗合バス事業(高速バスを含む)・貸切バス事業(オ-1)
住所/地図

〒794-0033

愛媛県今治市東門町1丁目2番地1

社長/代表者瀧山正史
URLhttp://www.setouchibus.co.jp/
電話番号0898-23-3450
設立1916年11月
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2018/02/01
データの出典について

瀬戸内運輸株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2018/02/01
    所在地変更

    旧:愛媛県今治市片原町1丁目2番地(〒794-0013)から 新:愛媛県今治市東門町1丁目2番地1(〒794-0033)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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ホワイト企業情報

瀬戸内運輸株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2017/01/25

国土交通省

道路運送法第27条第2項

川之江営業所:平成28年12月8日に、労働局からの通報を端緒として監査を実施したところ、1件の違反が確認された。
(1) 運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(運輸規則第21条第1項)

  • 2017-01-25
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や瀬戸内運輸株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/09/01

国土交通省

道路運送法第27条第2項

広島営業所:広島労働局との合同監督監査の対象事業者として選定されたため、平成27年9月14日に合同監督監査、また、同年9月24日に監査実施。3件の違反が認められた。
(1) 点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下運輸規則)第24条第4項)
(2) 乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項、第2項及び第4項)
(3) 運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)

  • 2016-09-01
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や瀬戸内運輸株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/02/25

国土交通省

道路運送法第27条第2項

川之江営業所:平成28年2月15日に、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、1件の違反が確認された。
(1) 運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)

  • 2016-02-25
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や瀬戸内運輸株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/02/25

国土交通省

道路運送法第27条第2項

今治営業所:平成28年2月15日に、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、1件の違反が確認された。
(1) 運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)

  • 2016-02-25
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や瀬戸内運輸株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/02/25

国土交通省

道路運送法第27条第2項

新居浜営業所:平成28年2月15日に、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、1件の違反が確認された。
(1) 運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)

  • 2016-02-25
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や瀬戸内運輸株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/02/25

国土交通省

道路運送法第27条第2項

周桑営業所:平成28年2月15日に、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、1件の違反が確認された。
(1) 運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)

  • 2016-02-25
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や瀬戸内運輸株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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