法人番号:2500001014698

最終更新日: 2019/10/10

株式会社大昌鉃工所

設立
1959年05月18日
代表
代表取締役 福崎 祥正
事業概要
高機能シート・フィルム関連産業機械の設計・製造・販売業
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社大昌鉃工所(タイショウテッコウショ)は、1959年05月18日設立の代表取締役 福崎 祥正が社長/代表を務める愛媛県四国中央市川之江町910番地に所在する法人です(法人番号: 2500001014698)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号2500001014698
法人名株式会社大昌鉃工所
フリガナタイショウテッコウショ
事業概要高機能シート・フィルム関連産業機械の設計・製造・販売業
住所/地図

〒799-0101

愛媛県四国中央市川之江町910番地

社長/代表者代表取締役 福崎 祥正
URLhttps://daisho-iw.com
電話番号0896-58-0123
設立1959年05月18日
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

株式会社大昌鉃工所の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算情報をご提供ください

株式会社大昌鉃工所の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

株式会社大昌鉃工所にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2017/07/12

愛媛県

建設業法第28条第1項(第3号該当)

株式会社大昌鉃工所は、次の事案に関し、平成29年3月24日、同社及び同社代表取締役等が労働安全衛生法違反の罪で四国中央区検察庁により起訴され、4月5日、四国中央簡易裁判所から同社が罰金30万円、同社代表取締役等が罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定している。
このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
(1) 平成28年7月6日、同社工場において、クレーン運転士免許を受けていない従業員をクレーン運転業務に就かせていた。また、同従業員がクレーンを運転して部材の運搬作業を行っていた際、当部材に当たった別の部材が倒れて同従業員が負傷し4日以上休業することになったにもかかわらず、労働基準監督署に対し、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかった。
(2) 平成28年8月10日、同社工場において、従業員が旋盤を使用して部材の切削作業を行っていた際、同従業員の身体の一部が当旋盤に巻き込まれて負傷し4日以上休業することになったにもかかわらず、労働基準監督署に対し、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかった。

  • 2017-07-12
    指示処分

    1 今回の違反行為及びこれに対する処分の内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。
    2 労働安全衛生法及び関係法令を遵守し、特に労働災害発生時に必要となる関係機関への報告や届出等が適切に行われるよう、社内における業務の執行・管理体制を整備するとともに、労働災害の再発防止に努めること。
    3 上記により講じた措置について、速やかに文書をもって報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社大昌鉃工所に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/02/20

愛媛労働局

労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条

休業4日以上の労働災害が2件発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

  • 2017-02-20
    送検

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社大昌鉃工所に直接お問い合わせください。

出典:労働基準関係法令違反に係る公表事案(厚生労働省)

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