法人番号:3040001062677

最終更新日: 2022/06/21

株式会社トーカン工業

設立
--
代表
宮口隆夫
事業概要
鋼板切断、ベンディング曲加工、鉄骨、橋梁の現寸、開発、製作...
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社トーカン工業(トーカンコウギョウ)は、宮口隆夫が社長/代表を務める千葉県山武郡横芝光町栗山2767番地の9に所在する法人です(法人番号: 3040001062677)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が4件あります。

基本情報

法人番号3040001062677
法人名株式会社トーカン工業
フリガナトーカンコウギョウ
事業概要鋼板切断、ベンディング曲加工、鉄骨、橋梁の現寸、開発、製作、建方。
住所/地図

〒289-1733

千葉県横芝光町栗山2767番地の9

社長/代表者宮口隆夫
URL-
電話番号0479-82-4363
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

株式会社トーカン工業の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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ホワイト企業情報

株式会社トーカン工業にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2021/07/05

千葉県

建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)

株式会社トーカン工業及び同会社の代表取締役である宮口隆夫は、同会社の業務に関し、令和元年6月17日、同会社の第4工場において、作業に従事していた同会社労働者が傷害を負って4日以上休業したのであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を所管の東金労働基準監督署長に提出して報告しなければならないのに、令和2年11月1日に至るまで同報告書を提出せず、もって遅滞なく法令で定める報告をしなかったものである。 当該事実に基づき、八日市場簡易裁判所から令和2年12月25日付け令和2年 (い)第5080号略式命令において、労働安全衛生法違反により、法人及び同人が罰金40万円の刑に処せられた。
このことが、法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

  • 2021-07-05
    指示処分

    建設業法第28条第1項の規定による指示処分
    (1)法令違反の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講じること。
    ①今回の違反内容及びこれに対する処分内容について、職員に速やかに周知徹底するとともに、今後同様の違反行為を繰り返さないように社内体制を整備すること。
    ②建設業法及びその他の関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。
    (2)上記(1)①及び②について講じた措置(その他講じた措置がある場合はこれを 含む。)を30日以内に文書をもって報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社トーカン工業に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2020/11/05

千葉労働局

労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条

4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、労働者死傷病報告書を提出しなかったもの

  • 2020-11-05
    送検

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社トーカン工業に直接お問い合わせください。

出典:労働基準関係法令違反に係る公表事案(厚生労働省)

公表日: 2020/08/18

千葉県

建設業法第28条第1項(第1項第3号該当)

株式会社トーカン工業及び同会社の代表取締役である宮口隆夫は、同会社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、平成29年10月から平成30年8月17日の間、同会社第5工場において、つり上げ荷重5.07トンのクレーン6台を製造するにあたり、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ所轄の千葉労働局長に製造の許可を受けなかった。
当該事実に基づき、八日市場簡易裁判所から令和元年12月27日付け令和元年(い)第5102号略式命令において、労働安全衛生法違反により、法人及び同人が罰金20万円の刑に処せられた。
このことが、法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

  • 2020-08-18
    指示処分

    建設業法第28条第1項の規定による指示処分
    (1)法令違反の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講じること。
    1今後同様の違反行為を繰り返さないよう、より一層の社内体制を整備すること。
    2建設業法及びその他の関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。
    (2)上記(1)1及び2について講じた措置(その他講じた措置がある場合はこれを含む。)を30日以内に文書をもって報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社トーカン工業に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2019/10/28

千葉労働局

労働安全衛生法第37条労働安全衛生法施行令第12条クレーン等安全規則第3条

つり上げ荷重5.07トンのクレーン6台を製造するにあたり、あらかじめ製造許可を受けなったもの

  • 2019-10-28
    送検

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社トーカン工業に直接お問い合わせください。

出典:労働基準関係法令違反に係る公表事案(厚生労働省)

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