法人番号:3122001024582

最終更新日: 2021/06/09

タカラ自動車株式会社

設立
--
代表
岩﨑謙一
事業概要
タクシー事業
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

タカラ自動車株式会社(タカラジドウシャ)は、岩﨑謙一が社長/代表を務める大阪府東大阪市荒本西3丁目5番3号に所在する法人です(法人番号: 3122001024582)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が5件あります。

基本情報

法人番号3122001024582
法人名タカラ自動車株式会社
フリガナタカラジドウシャ
事業概要タクシー事業
住所/地図

〒577-0024

大阪府東大阪市荒本西3丁目5番3号

社長/代表者岩﨑謙一
URLhttp://www.osakataxi.or.jp
電話番号06-6783-0020
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

タカラ自動車株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中のタカラ自動車株式会社の決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

タカラ自動車株式会社の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

タカラ自動車株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2019/09/30

国土交通省

道路運送法第27条第3項

本社:令和元年6月17日、事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。
(1)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第24条第5項)
(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)
(3)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)

  • 2019-09-30
    輸送施設の使用停止(10日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やタカラ自動車株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2019/02/08

国土交通省

道路運送法第27条第3項

本社:平成30年11月30日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。1件の違反が認められた。
(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

  • 2019-02-08
    輸送施設の使用停止(10日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やタカラ自動車株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/03/29

国土交通省

道路運送法第27条第3項

本社:平成30年3月9日に大阪運輸支局において苦情を端緒に調査を実施したところ、1件の違反が認められた。
(1) 一般準則(公平かつ懇切な取扱い)違反(旅客自動車運送事業運輸規則第2条第2項)

  • 2018-03-29
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やタカラ自動車株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/02/22

国土交通省

道路運送法第13条

本社:平成26年12月3日付け公益財団法人大阪タクシーセンターからの措置要項による累計違反点数報告書に基づき調査を実施したところ、1件の違反が認められた。
(1) 運送引受義務違反(道路運送法第13条)

  • 2016-02-22
    輸送施設の使用停止(44日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やタカラ自動車株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/01/05

国土交通省

道路運送法第27条第2項

本社:平成26年11月12日、重傷事故を引き起こしたとする事故報告を端緒に監査を実施。1件の違反が認められた。
(1) 死亡事故等惹起運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)

  • 2016-01-05
    輸送施設の使用停止(10日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やタカラ自動車株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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