法人番号:3280001000877

最終更新日: 2023/05/02

三菱マヒンドラ農機株式会社

島根県松江市

業界未設定

設立
1945年02月16日
代表
代表取締役 末松 正之
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

3.0/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
329億7100万円
純利益:
-7億9400万円

法人概要

三菱マヒンドラ農機株式会社(ミツビシマヒンドラノウキ)は、1945年02月16日設立の代表取締役 末松 正之が社長/代表を務める島根県松江市東出雲町揖屋667番地1に所在する法人です(法人番号: 3280001000877)。最終登記更新は2023/04/13で、吸収合併を実施しました。
ASUMA、sumなどの商標が登録されています。掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が1件あります。
2018年3月期の決算(売上: 329億7100万円、当期純利益: -7億9400万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.0/5.0点と評価されています。

基本情報

法人番号3280001000877
法人名三菱マヒンドラ農機株式会社
フリガナミツビシマヒンドラノウキ
住所/地図

〒699-0101

島根県松江市東出雲町揖屋667番地1

社長/代表者代表取締役 末松 正之
URLhttps://www.mam.co.jp/
電話番号-
設立1945年02月16日
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2023/04/13
データの出典について

三菱マヒンドラ農機株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2023/04/13
    吸収合併

    令和5年4月1日島根県松江市東出雲町下意東1508番地株式会社ダイヤコンピュータサービス(5280001000867)を合併

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

合併情報

決算情報

決算概要

三菱マヒンドラ農機株式会社の2018年3月期の決算によると、売上高は329億7100万円、当期純利益は-7億9400万円でした。

売上
329億7100万円
決算日:2018/03/31
純利益(赤字決算)
-7億9400万円
決算日:2018/03/31

2018/03/31

期間:
2017/04/01〜2018/03/31
公表日:
2018/07/25
出典:
官報
329億7100万円
-6億6300万円
-7億8800万円
-7億9400万円
-
-
28億5600万円
決算日
売上
営業利益
経常利益
当期純利益
総資産
資本金
利益剰余金
決算情報の出典について

決算情報は、官報や企業ホームページ掲載の決算公告、有価証券報告書より引用しております。訂正等ございましたらお手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

商標登録

商標登録日: 2015/02/09

商標番号:2015037303

sum

  • 44類

    医療、美容、農林

詳細表示

商標登録日: 2015/02/09

商標番号:2015037376

sum

  • 37類

    建設、工事、修理

  • 44類

    医療、美容、農林

詳細表示

商標登録日: 2015/02/09

商標番号:2015007403

ASUMA

  • 37類

    建設、工事、修理

詳細表示

ホワイト企業情報

三菱マヒンドラ農機株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2017/07/12

関東地方整備局

建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)

三菱マヒンドラ農機株式会社は、他の事業者と共同して、遅くとも平成24年8月8日から平成27年10月5日までの間、地方公共団体等が、宮城県又は福島県の区域を施工場所として、一般競争入札、指名競争入札又は指名競争見積の方法により発注する施設園芸用施設の建設工事について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって、これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反するものとして、公正取引委員会から平成29年2月16日に排除措置命令を受けている。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

  • 2017-07-12
    営業の停止処分

    1 停止を命ずる営業の範囲
    全国における建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。

    (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。
    (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。
    (注3)「民間工事」とは、上記(注2)以外の建設工事をいう。
    (注4)「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。

    2 期 間
    平成29年7月27日から平成29年8月25日までの30日間

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や三菱マヒンドラ農機株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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