法人番号:3470001003877

最終更新日: 2020/05/15

丸点通運株式会社

設立
1950年08月24日
代表
代表取締役 塩田 嘉明
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

丸点通運株式会社(マルテンツウウン)は、1950年08月24日設立の代表取締役 塩田 嘉明が社長/代表を務める香川県高松市朝日町5丁目15番1号に所在する法人です(法人番号: 3470001003877)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。

基本情報

法人番号3470001003877
法人名丸点通運株式会社
フリガナマルテンツウウン
住所/地図

〒760-0065

香川県高松市朝日町5丁目15番1号

社長/代表者代表取締役 塩田 嘉明
URL-
電話番号087-821-5091
設立1950年08月24日
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

丸点通運株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の丸点通運株式会社の決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

丸点通運株式会社の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

丸点通運株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2020/02/06

国土交通省

貨物自動車運送事業法第9条第3項前段

高松支店:令和元年10月8日、貨物自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、1件の違反が確認された。
(1)営業所に配置する車両数等の変更を届け出ていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第6条第1項第1号)

  • 2020-02-06
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や丸点通運株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2020/02/06

国土交通省

貨物自動車運送事業法第9条第3項前段、第17条第1項,第4項、第18条第3項

高知支店:令和元年10月17日及び同年10月31日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、11件の違反が確認された。
(1)営業所に配置する車両数等の変更を届け出ていなかったこと貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第6条第1項第1号)
(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)
(3)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)
(4)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)
(5)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)
(6)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)
(7)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)
(8)新たに雇い入れした運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと(安全規則第10条第2項)
(9)新たに雇い入れした運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項)
(10)整備管理者の変更の届け出をしていなかったこと(安全規則第13条)
(11)運行管理者の解任の届け出をしていなかったこと(安全規則第19条)

  • 2020-02-06
    輸送施設の使用停止(100日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や丸点通運株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/03/10

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第3項

大阪支店:平成26年11月17日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。
(1) 運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)
(2) 運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)
(3) 整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)

  • 2016-03-10
    輸送施設の使用停止(20日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や丸点通運株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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