法人概要
株式会社西商運輸は、西田睦が社長/代表を務める愛媛県東温市南方2124番38に所在する法人です(法人番号: 3500001007437)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。
法人番号 | 3500001007437 |
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法人名 | 株式会社西商運輸 |
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住所/地図 | 〒791-0301 愛媛県東温市南方2124番38 Googleマップで表示 |
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社長/代表者 | 西田睦 |
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URL | - |
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電話番号 | - |
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設立 | - |
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業種 | |
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法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
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最終登記更新日 | 2015/10/05 |
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株式会社西商運輸の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。
公表日: 2023/03/15
愛媛労働局最低賃金法第4条
労働者6名に、2か月間の定期賃金合計約170万円を支払わなかったもの
この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社西商運輸に直接お問い合わせください。
出典:労働基準関係法令違反に係る公表事案(厚生労働省)
公表日: 2020/04/27
国土交通省貨物自動車運送事業法第9条第1項、第17条第1項、第4項、第24条、第24条の3、道路運送法第95条
本社営業所:令和元年5月9日及び同年5月10日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施したところ、18件の違反が確認された。
(1)営業所の位置(運輸局長指定区域外)について認可を受けていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第2号)
(2)自動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと(施行規則第2条第1項第4号)
(3)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)
(4)酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させたこと(安全規則第3条第5項)
(5)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)
(6)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)
(7)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)
(8)運転者に対する点呼の記録の保存が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第5項)
(9)運転者の乗務について定められた事項の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第8条)
(10)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)
(11)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(安全規則第9条)
(12)運行指示書を作成していなかったこと(安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項)
(13)運転者台帳の作成が確実になされていなかったこと(安全規則第9条の5第1項)
(14)新たに雇い入れした運転者及び高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと(安全規則第10条第2項)
(15)新たに雇い入れした運転者及び高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項)
(16)自動車事故報告書が提出されていなかったこと(貨物自動車運送事業法第24条)
(17)輸送の安全にかかわる情報を公表していなかったこと(安全規則第2条の8)
(18)氏名、名称又は記号を車体に表示していなかったこと(道路運送法施行規則第65条)
この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社西商運輸に直接お問い合わせください。
出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)
公表日: 2017/05/16
国土交通省貨物自動車運送事業法第17条第1項、第4項
本社営業所:平成29年2月22日及び3月14日に、第一当死亡事故を端緒として監査を実施したところ、10件の違反が確認された。
(1) 運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)
(2) 運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)
(3) 運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1~3項)
(4) 運転者に対する点呼の実施結果の記録が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)
(5) 運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(安全規則第9条)
(6) 高齢者及び初任運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項)
(7) 運行管理者に対して、法令で定められた講習を受講させていなかったこと(安全規則第23条第1項)
(8) 運転者の乗務について定められた事項の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第8条)
(9) 事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第10条第1項)
(10) 特定の運転者に対する特別な指導が不適切であったこと(安全規則第10条第2項)
この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社西商運輸に直接お問い合わせください。
出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)