法人番号:3500001009862

最終更新日: 2020/12/15

株式会社薦田運輸

設立
--
代表
薦田勝博
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社薦田運輸(コモダウンユ)は、薦田勝博が社長/代表を務める愛媛県新居浜市船木5084番地の1に所在する法人です(法人番号: 3500001009862)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号3500001009862
法人名株式会社薦田運輸
フリガナコモダウンユ
住所/地図

〒792-0856

愛媛県新居浜市船木5084番地の1

社長/代表者薦田勝博
URL-
電話番号0897-41-1100
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

株式会社薦田運輸の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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ホワイト企業情報

株式会社薦田運輸にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2020/07/28

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第1項、第4項

本社営業所:令和元年8月9日、同年同月22日、同年同月23日、令和2年3月5日及び同年同月13日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、14件の違反が確認された。
(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超え、乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)
(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)
(3)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと(安全規則第3条第4項)
(4)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)
(5)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)
(6)運転者に対する点呼の実施が不適切であったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)
(7)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)
(8)運転者に対する点呼の記録簿に不実記載をおこなっていたこと(安全規則第7条第5項)
(9)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)
(10)運行指示書を作成していなかったこと(安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項)
(11)運行指示書に記載すべき事項が不適切であったこと(安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項)
(12)運転者台帳の作成が確実になされていなかったこと(安全規則第9条の5第1項)
(13)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)
(14)事業用自動車の定期点検整備等を実施していなかったこと(安全規則第13条)

  • 2020-07-28
    輸送施設の使用停止(130日車)文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社薦田運輸に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2019/05/17

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第1項、第4項

本社営業所:平成31年1月24日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、8件の違反が確認された。
(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)
(2)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)
(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)
(4)運転者の乗務について定められた事項の記録の保存が確実になされていなかったこと(安全規則第8条)
(5)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(安全規則第9条)
(6)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)
(7)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)
(8)死傷事故を引き起こした運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと(安全規則第10条第2項)

  • 2019-05-17
    輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社薦田運輸に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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