法人番号:4010001008681

最終更新日: 2019/06/02

株式会社サンテック

設立
1948年10月28日
代表
代表取締役 八幡 欣也
事業概要
総合設備工事業
社員・元社員の評価
転職会議

2.8/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
450億5100万円
純利益:
6億8300万円

法人概要

株式会社サンテック(サンテック)は、1948年10月28日設立の代表取締役 八幡 欣也が社長/代表を務める東京都千代田区二番町3番地13に所在する法人です(法人番号: 4010001008681)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が1件あります。
2019年3月期の決算(売上: 450億5100万円、当期純利益: 6億8300万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 2.8/5.0点と評価されています。

基本情報

法人番号4010001008681
法人名株式会社サンテック
フリガナサンテック
事業概要総合設備工事業
住所/地図

〒102-0084

東京都千代田区二番町3番地13

証券コード1960
社長/代表者代表取締役 八幡 欣也
URLhttp://www.suntec-sec.jp/
電話番号03-3265-6181
設立1948年10月28日
従業員数645人(男性: 547人、女性: 36人)
業種
許可/免許情報

建設コンサルタント(登録番号:10452)

許可更新日:2017/03/30(初回取得日:2017/03/30)

部門:土質及び基礎部門

測量業者(登録番号: 35665)

許可更新日:2018/10/03(初回取得日:2018/10/03)

法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

株式会社サンテックの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算概要

株式会社サンテックの2019年3月期の決算によると、売上高は450億5100万円、当期純利益は6億8300万円でした。

売上
450億5100万円
決算日:2019/03/31
純利益
+6億8300万円
決算日:2019/03/31

2016/03/31

期間:
2015/04/01〜2016/03/31
公表日:
2017/05/12
出典:
有価証券報告書

2017/03/31

期間:
2016/04/01〜2017/03/31
公表日:
2018/05/11
出典:
有価証券報告書

2018/03/31

期間:
2017/04/01〜2018/03/31
公表日:
2018/11/16
出典:
有価証券報告書

2019/03/31

期間:
2018/04/01〜2019/03/31
公表日:
2019/03/31
出典:
有価証券報告書
447億8200万円463億9700万円408億8200万円450億5100万円
12億3600万円11億900万円11億200万円6億4600万円
14億2200万円14億7100万円16億8600万円11億7000万円
12億200万円9億5200万円14億1100万円6億8300万円
451億4800万円436億7800万円-465億4100万円
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5億1900万円-9億8700万円-23億4900万円
3億300万円-2億9800万円--19億9300万円
-8億6600万円-9億3000万円--14億8500万円
決算日
売上
営業利益
経常利益
当期純利益
総資産
資本金
営業CF
投資CF
財務CF
決算情報の出典について

決算情報は、官報や企業ホームページ掲載の決算公告、有価証券報告書より引用しております。訂正等ございましたらお手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

株式会社サンテックにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2014/05/27

関東地方整備局

建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)

株式会社サンテックは、他の事業者と共同して、遅くとも平成21年4月16日以降、関西電力株式会社が各発注担当部署において、指名競争見積、指名競争入札又は価格提案の方法により発注する架空送電工事について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限し、これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成26年1月31日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受け当該命令が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

  • 2014-05-27
    営業の停止処分

    1 停止を命ずる営業の範囲
    全国における電気工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。

    (注1) 「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。
    (注2) 「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。

    2 期 間
    平成26年 6月11日から平成26年 8月 9日までの60日間

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社サンテックに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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