法人番号:4030001069276

最終更新日: 2019/07/11

平物産株式会社

設立
2009年05月
代表
荻久保左内
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

平物産株式会社(タイラブッサン)は、2009年05月設立の荻久保左内が社長/代表を務める埼玉県入間郡越生町大字古池64番地1に所在する法人です(法人番号: 4030001069276)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号4030001069276
法人名平物産株式会社
フリガナタイラブッサン
住所/地図

〒350-0401

埼玉県越生町大字古池64番地1

社長/代表者荻久保左内
URLhttp://tairalog.co.jp/
電話番号049-292-3711
設立2009年05月
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

平物産株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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平物産株式会社の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

平物産株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2018/08/24

埼玉県

宅地建物取引業法

1)土地売買契約の媒介において、売主との間で媒介契約書を作成、交付しなかった。
【法第34条の2第1項違反】
(2)同取引の重要事項説明で売買の対象となる当該宅地に関する情報を記載すべきところ、記載漏れがあった。
【法第35第1項第1号違反】
(3)売主として土地売買契約を締結したが、売買契約書を作成、交付しなかった。
【法第37条第1項違反】
(4)同取引においては、自己の所有に属しない宅地の売買と見受けられるが、当該業者が買主となる土地売買契約で、その土地の所有権を当該業者が指定する者に移転することを約するものを締結しなかった。
【法第33条の2違反】

  • 2018-08-24
    指示

    (1)宅地又は建物の売買の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、法第34条の2第1項の規定に基づく書面を作成し、依頼者に交付すること。
    (2)法第35条に規定されている事項については十分な調査を実施し、必要事項を重要事項説明書に記載し、宅地建物取引士をして宅地、建物の取引の当事者に交付して説明させること。
    (3)宅地又は建物の売買契約を締結したときは、遅滞なく、法第37条第1項の規定に基づく書面を、相手方に交付すること。
    (4)自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約を締結するときは、法第33条の2及び宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号。)第15条の6第4号を踏まえた書面を作成し、契約手続きを行うこと。
    (5)宅地建物取引業の運営に当たっては、法第31条の趣旨を踏まえて適正に業務を行うこと。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や平物産株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/01/31

埼玉県

建設業法第28条第1項(第3号該当)

平物産株式会社は、埼玉県入間郡越生町大字古池字平畑ケ64番1、65番、66番、67番、68番1、68番2、78番1、81番4及び81番6所在の建築物(同社の営業所等)について、建築基準法第27条及び建築基準法施行令第121条、同第126条の2、同第126条の4、同112条に違反したことにより、埼玉県知事から平成29年10月26日付けで建築基準法第9条第1項の規定による当該建築物の使用禁止命令を受けた。

このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

  • 2018-01-31
    指示処分

    建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分

    1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の措置を講じること。

    (1)建設業法、建築基準法その他建設工事に関する諸法令を遵守すること。

    (2)建設業者として適切な業務を行うこと。

    2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を、速やかに文書をもって報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や平物産株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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