法人番号:4120001162914

最終更新日: 2020/05/08

東海国際旅行株式会社

設立
--
代表
韓炳皓
事業概要
大阪府知事登録旅行業一般貸切旅客自動車運送業
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

東海国際旅行株式会社は、韓炳皓が社長/代表を務める大阪府大阪市中央区南船場1丁目10番12号ローゼンビル5階に所在する法人です(法人番号: 4120001162914)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。

基本情報

法人番号4120001162914
法人名東海国際旅行株式会社
事業概要大阪府知事登録旅行業一般貸切旅客自動車運送業
住所/地図

〒542-0081

大阪府大阪市中央区南船場1丁目10番12号ローゼンビル5階

社長/代表者韓炳皓
URL-
電話番号-
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

東海国際旅行株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の東海国際旅行株式会社の決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

東海国際旅行株式会社の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

東海国際旅行株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2020/01/17

国土交通省

道路運送法第27条第3項

大阪営業所:令和元年10月24日及び同年11月14日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。
(1)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)
(2)乗務時間等の基準の遵守違反(運輸規則第21条第1項)
(3)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)

  • 2020-01-17
    文書警告(処分日車数20日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や東海国際旅行株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/12/14

国土交通省

道路運送法第9条の2第1項

大阪:平成29年5月30日及び同年6月2日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。13件の違反が認められた。
(1) 運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下、「運送法」)第9条の2第1項)
(2) 事業計画の変更認可違反(運送法第15条第1項)
(3) 営業区域外旅客運送(運送法第20条)
(4) 運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第7条の2第1項)
(5) 乗務時間等の基準の遵守違反(運輸規則第21条第1項)
(6) 健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)
(7) 点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項、第3項)
(8) 点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)
(9) 運行指示書の作成等義務違反(運輸規則第28条の2第1項)
(10) 運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)
(11) 運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
(12) 書類の適切管理義務違反(運輸規則第69条)

  • 2017-12-14
    輸送施設の使用停止(310日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や東海国際旅行株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/07/15

国土交通省

道路運送法第27条第2項

大阪:平成27年6月4日、新規許可を受けたことを端緒に監査を実施。9件の違反が認められた。
(1) 運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第7条の2第1項)
(2) 乗務時間等の基準の遵守違反(運輸規則第21条第1項)
(3) 健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)
(4) 点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)
(5) 点呼の記載事項義務違反(運輸規則第24条第4項)
(6) 運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)
(7) 乗務員台帳の記載事項不備違反(運輸規則第37条第1項)
(8) 初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
(9) 定期点検整備等の実施義務違反(運輸規則第45条第1号)

  • 2016-07-15
    輸送施設の使用停止(40日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や東海国際旅行株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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