法人番号:4180001010571

最終更新日: 2022/10/12

株式会社シーテック

設立
1962年03月01日
代表
代表取締役 松山 彰
事業概要
電気工事、機械器具設置工事、高圧受変電設備リース、情報通信...
社員・元社員の評価
転職会議

2.8/5.0点

カイシャの評判

65/100点

売上:
717億560万9000円
純利益:
31億7032万9000円

法人概要

株式会社シーテック(シーテック)は、1962年03月01日設立の代表取締役 松山 彰が社長/代表を務める愛知県名古屋市緑区忠治山101番地に所在する法人です(法人番号: 4180001010571)。最終登記更新は2022/10/04で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が1件あります。
2018年3月期の決算(売上: 717億560万9000円、当期純利益: 31億7032万9000円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 2.8/5.0点、カイシャの評判 65/100点と評価されています。

基本情報

法人番号4180001010571
法人名株式会社シーテック
フリガナシーテック
事業概要電気工事、機械器具設置工事、高圧受変電設備リース、情報通信工事、土木・建設工事、技術コンサルタント、熱供給事業、風力発電事業
住所/地図

〒459-8014

愛知県名古屋市緑区忠治山101番地

社長/代表者代表取締役 松山 彰
URLhttp://www.ctechcorp.co.jp/
電話番号052-852-6911
設立1962年03月01日
業種
許可/免許情報

建設コンサルタント(登録番号:3311)

許可更新日:2016/12/17(初回取得日:1982/12/17)

部門:河川、砂防及び海岸・海洋部門、電力土木部門

測量業者(登録番号: 2518)

許可更新日:2018/05/17(初回取得日:1958/05/17)

法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2022/10/04
データの出典について

株式会社シーテックの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2022/10/04
    所在地変更

    旧:愛知県名古屋市瑞穂区洲雲町4丁目45番地(〒467-0804)から 新:愛知県名古屋市緑区忠治山101番地(〒459-8014)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

勤務実態情報

1ヶ月の平均残業時間

社員
26.8時間/月
0h12.5h25h37.5h50h

残業削減に向けた取り組み

ノー残業デーの実施

有給取得率

勤務実態情報の出典について

株式会社シーテックの勤務実態情報は、しょくばらぼ(厚生労働省)2019年3月より出典しています。

決算情報

決算概要

株式会社シーテックの2018年3月期の決算によると、売上高は717億560万9000円、売上総利益は87億436万6000円、当期純利益は31億7032万9000円でした。

売上
717億560万9000円
決算日:2018/03/31
純利益
+31億7032万9000円
決算日:2018/03/31

2018/03/31

期間:
2017/04/01〜2018/03/31
公表日:
2018/03/31
出典:
国土交通省
717億560万9000円
87億436万6000円
35億7542万9000円
45億5033万3000円
31億7032万9000円
877億2771万3000円
683億8009万2000円
7億2000万円
675億4352万9000円
決算日
売上
売上総利益
営業利益
経常利益
当期純利益
総資産
純資産
資本金
利益剰余金
決算情報の出典について

決算情報は、官報や企業ホームページ掲載の決算公告、有価証券報告書より引用しております。訂正等ございましたらお手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

株式会社シーテックにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2014/05/27

中部地方整備局

建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)

同社は、他の事業者と共同して、遅くとも平成21年4月16日以降、関西電力株式会社が各発注担当部署において、指名競争見積、指名競争入札又は価格提案の方法により発注する架空送電工事について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限し、これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成26年1月31日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令を受け、当該命令が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

  • 2014-05-27
    営業の停止処分

    停止を命ずる営業の範囲

    全国における電気工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。

    (注1)「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。
    (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係るもの以外の建設工事をいう。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社シーテックに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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