法人番号:4290802023802

最終更新日: 2020/04/24

有限会社小田通商

設立
--
代表
小田光昭
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

有限会社小田通商は、小田光昭が社長/代表を務める福岡県京都郡苅田町京町2丁目23番地12に所在する法人です(法人番号: 4290802023802)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号4290802023802
法人名有限会社小田通商
住所/地図

〒800-0351

福岡県苅田町京町2丁目23番地12

社長/代表者小田光昭
URL-
電話番号093-436-3200
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

有限会社小田通商の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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有限会社小田通商の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

有限会社小田通商にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2019/11/25

国土交通省

貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項法第17条第1項法第17条第4項

本社営業所:令和1年6月12日、監査実施。13件の違反が認められた。
(1)事業計画(配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)
(2)必要な員数の運転者の確保違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第1項)
(3)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)
(4)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)
(5)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)
(6)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)
(7)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)
(8)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)
(9)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)
(10)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)
(11)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)
(12)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)
(13)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

  • 2019-11-25
    輸送施設の使用停止(100日車)、文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社小田通商に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2015/12/24

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第1項、第3項、第60条第1項及び道路運送法第95条

本社営業所:平成27年8月19日監査実施。20件の違反が認められた。
(1) 報告義務違反(貨物自動車運送事業法(以下「法」)第60条第1項)
(2) 自動車に関する表示義務違反(道路運送法施行規則第65条)
(3) 健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)
(4) 運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)
(5) 運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)
(6) 事業の健全な発達阻害行為(社会保険未加入)(法第25条第2項)
(7) 運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)
(8) 点呼の実施義務違反(安全規則第7条)
(9) 点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)
(10) 点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)
(11) 乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)
(12) 運行指示書に係る(作成、指示、携行)義務違反(安全規則第9条の3第1項)
(13) 運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)
(14) 乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)
(15) 乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)
(16) 運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)
(17) 運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)
(18) 特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)
(19) 特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)
(20) 整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)

  • 2015-12-24
    輸送施設の停止(100日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社小田通商に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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