法人番号:4290802024585

最終更新日: 2020/12/16

有限会社稲友建設

設立
--
代表
嶋村賢児
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

有限会社稲友建設(トウユウケンセツ)は、嶋村賢児が社長/代表を務める福岡県田川郡川崎町大字池尻5番地の1に所在する法人です(法人番号: 4290802024585)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号4290802024585
法人名有限会社稲友建設
フリガナトウユウケンセツ
住所/地図

〒827-0002

福岡県川崎町大字池尻5番地の1

社長/代表者嶋村賢児
URL-
電話番号0947-49-1377
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

有限会社稲友建設の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算情報をご提供ください

有限会社稲友建設の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

有限会社稲友建設にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2015/02/17

福岡県

建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)

(有)稲友建設の元代表者である古賀潔文は、田川郡川崎町発注の「平成25年度岩鼻田川線道路災害復旧工事」及び「平成23年度農山漁村活性化事業上・下原地区簡易給水施設配水設備付帯工事」の指名競争入札において、他の入札参加業者らと共謀の上、談合を行ったことにより、平成26年12月22日に福岡地方裁判所から懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。
このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

  • 2015-02-17
    営業の停止処分

    建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の一部の停止
    (1)停止を命じる営業の範囲
    建設業に係る営業のうち、次のア又はイに該当する建設工事に係る営業
    ア 国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団
    体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注
    者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年
    法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係るもの
    イ 建設費について、国又は地方公共団体の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法
    律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補
    助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれに類するものをいう。)の交付を受けているもの
    (アに該当するものを除く。)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社稲友建設に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2014/12/16

福岡県

建設業法第28条第3項(第1項第2号該当)

有限会社稲友建設は、福岡県川崎町発注の公共工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して主任技術者を配置しなかった。
このことは、同法第28条第1項第2号に該当する。

  • 2014-12-16
    営業の停止処分

    建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の一部の停止
    (1)停止を命じる営業の範囲
    建設業に係る営業のうち、次のア又はイに該当する建設工事に係る営業
    ア 国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げ
    る公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建
    設省令第14号)第18条に規定する法人が発注するもの
    イ 建設費について、国又は地方公共団体の補助金等(補助金等に係る予算の
    執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規
    定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団
    体の交付する給付金でこれに類するものをいう。)の交付を受けているもの
    (アに該当するものを除く。)

    (2)停止期間
    平成26年12月30日から平成27年1月13日までの15日間

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社稲友建設に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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