法人番号:4500001007840

最終更新日: 2021/09/11

伊豫海運株式会社

愛媛県大洲市

業界未設定

設立
--
代表
松田 重義
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

伊豫海運株式会社(イヨカイウン)は、松田 重義が社長/代表を務める愛媛県大洲市長浜町拓海3番地25に所在する法人です(法人番号: 4500001007840)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が1件あります。

基本情報

法人番号4500001007840
法人名伊豫海運株式会社
フリガナイヨカイウン
住所/地図

〒799-3413

愛媛県大洲市長浜町拓海3番地25

社長/代表者松田 重義
URLhttp://www.iyokaiun.sakura.ne.jp
電話番号0893-52-3131
設立-
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

伊豫海運株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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ホワイト企業情報

伊豫海運株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2021/02/18

愛媛県

建設業法第28条第1項(第3号該当)

伊豫海運株式会社は、平成28年2月13日、北海道函館市近海上において、過失により船舶から燃料の重油を付近海域に排出したことについて、平成29年1月20日、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律違反で大洲区検察庁により起訴され、同年1月25日、大洲簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。
また、令和2年8月4日、名古屋港において、過失により船舶から燃料の重油を付近海域に排出したことについて、同年12月25日、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律違反で名古屋区検察庁により起訴され、令和3年1月8日、名古屋簡易裁判所から同社及び同社の従業員が罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。
このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

  • 2021-02-18
    指示処分

    建設業法第28条第1項の規定による指示処分
    1 建設業法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、関係法令を遵守し、社内における業務の執行・管理体制を整備すること。
    2 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、速やかに役職員に周知徹底すること。
    3 上記により講じた措置について、速やかに文書をもって報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や伊豫海運株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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