法人番号:4500002002493

最終更新日: 2019/05/29

有限会社来嶋建設

愛媛県松山市

業界未設定

設立
--
代表
来嶋康博
事業概要
土木工事に関し、官公庁及び個人の工事を請け負っております。
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

有限会社来嶋建設は、来嶋康博が社長/代表を務める愛媛県松山市堀江町甲2045番地3に所在する法人です(法人番号: 4500002002493)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号4500002002493
法人名有限会社来嶋建設
事業概要土木工事に関し、官公庁及び個人の工事を請け負っております。
住所/地図

〒799-2651

愛媛県松山市堀江町甲2045番地3

社長/代表者来嶋康博
URL-
電話番号089-978-1950
設立-
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

有限会社来嶋建設の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算情報をご提供ください

有限会社来嶋建設の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

有限会社来嶋建設にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2019/02/07

愛媛県

建設業法第28条第1項(第3号該当)

有限会社来嶋建設と同社の代表取締役は、平成30年10月17日に、松山市発注の災害復旧工事現場において、車両系建設機械と共に斜面から転倒した従業員1人が死亡した事故に関し、機械等による危険を防止するための必要な措置を講じていなかったとして、12月18日、労働安全衛生法違反の罪で松山区検察庁により起訴され、12月19日、松山簡易裁判所からいずれも罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。
このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

  • 2019-02-07
    指示処分

    建設業法第28条第1項の規定による指示処分
    1 労働安全衛生法その他関係法令の遵守について、役員及び社員教育の徹底を図ること。
    2 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図り、労働災害の再発防止に努めること。
    3 上記により講じた措置について、速やかに文書をもって報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社来嶋建設に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/12/07

愛媛労働局

労働安全衛生法第20条労働安全衛生規則第155条

車両系建設機械(ドラグ・ショベル)を用いて掘削作業を行うときに、作業場所に適応する作業計画を定めなかったもの

  • 2018-12-07
    送検

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社来嶋建設に直接お問い合わせください。

出典:労働基準関係法令違反に係る公表事案(厚生労働省)

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