法人番号:5011501010861

最終更新日: 2020/10/23

株式会社タワーライン・ソリューション(旧名称:株式会社TLC)

設立
2002年05月
代表
大石祐司
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
1億9334万2000円

法人概要

株式会社タワーライン・ソリューション(タワーラインソリューション)は、2002年05月設立の大石祐司が社長/代表を務める東京都豊島区高田2丁目17番22号に所在する法人です(法人番号: 5011501010861)。最終登記更新は2020/10/16で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が1件あります。
2018年3月期の決算(当期純利益: 1億9334万2000円)を掲載しています。

基本情報

法人番号5011501010861
法人名株式会社タワーライン・ソリューション
フリガナタワーラインソリューション
住所/地図

〒171-0033

東京都豊島区高田2丁目17番22号

社長/代表者大石祐司
URLhttps://www.k-tlc.co.jp/
電話番号03-6371-8900
設立2002年05月
業種
許可/免許情報

測量業者(登録番号: 31945)

許可更新日:2019/02/09(初回取得日:2009/02/09)

法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2020/10/16
データの出典について

株式会社タワーライン・ソリューションの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2020/10/16
    所在地変更

    旧:東京都北区豊島6丁目9番5号(〒114-0003)から 新:東京都豊島区高田2丁目17番22号(〒171-0033)に変更

  • 2020/10/06
    吸収合併

    令和2年10月1日東京都新宿区神楽坂六丁目42番地株式会社システック・エンジニアリング(4011101059986)を合併

  • 2020/10/06
    名称・商号変更

    旧:株式会社TLCから 新:株式会社タワーライン・ソリューションに変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

合併情報

決算情報

決算概要

株式会社タワーライン・ソリューションの2018年3月期の決算によると、当期純利益は1億9334万2000円でした。

純利益
+1億9334万2000円
決算日:2018/03/31

2018/03/31

公表日:
2018/07/04
出典:
官報
1億9334万2000円
-
-
12億5643万6000円
決算日
当期純利益
総資産
資本金
利益剰余金
決算情報の出典について

決算情報は、官報や企業ホームページ掲載の決算公告、有価証券報告書より引用しております。訂正等ございましたらお手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

株式会社タワーライン・ソリューションにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2014/04/10

関東地方整備局

建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)

株式会社TLCは、他の事業者と共同して、遅くとも平成24年1月31日以降、東京電力株式会社が本店又は支店において、予報又は競争見積の方法により発注する架空送電工事及び遅くとも平成24年2月6日以降、東京電力株式会社が栃木支店、群馬支店又は猪苗代電力所において、予報、競争見積又はリバースオークションの方法により発注する架空送電工事について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限し、これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成25年12月20日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受け、当該命令が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

  • 2014-04-10
    営業の停止処分

    1 停止を命ずる営業の範囲
    全国における電気工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。

    (注1)「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。
    (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人
    (地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人
    が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成
    11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。

    2 期間
    平成26年4月25日から平成26年5月24日までの30日間

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社タワーライン・ソリューションに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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