法人番号:5070001019144

最終更新日: 2019/06/11

群馬福祉交通株式会社

設立
1993年12月
代表
内田親孝
事業概要
一般貸切でお客様にバスを貸し、観光地へドライバーが運転し、...
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

群馬福祉交通株式会社(グンマフクシコウツウ)は、1993年12月設立の内田親孝が社長/代表を務める群馬県太田市由良町875番地11に所在する法人です(法人番号: 5070001019144)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。

基本情報

法人番号5070001019144
法人名群馬福祉交通株式会社
フリガナグンマフクシコウツウ
事業概要一般貸切でお客様にバスを貸し、観光地へドライバーが運転し、ガイドが案内、接客をする。
住所/地図

〒373-0036

群馬県太田市由良町875番地11

社長/代表者内田親孝
URLhttp://gfbus.jp/
電話番号-
設立1993年12月
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

群馬福祉交通株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の群馬福祉交通株式会社の決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

群馬福祉交通株式会社の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

群馬福祉交通株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2018/03/20

国土交通省

道路運送法第15条第1項

埼玉営業所:平成29年5月16日及び平成29年5月17日、区域拡大を行ったことを端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。
(1) 事業計画の変更認可違反(道路運送法(以下「運送法」)第15条第1項)
(2) 事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第3項)
(3) 運行管理者の解任届出違反(運送法第23条第3項)
(4) 整備管理者解任の未届出(道路運送車両法第52条)
(5) 休憩、仮眠又は睡眠のための施設の変更届出(道路運送法施行規則第66条第1項第6号)

  • 2018-03-20
    処分日車数30日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)により文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や群馬福祉交通株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/02/06

国土交通省

道路運送法第86条第1項

本社営業所:平成29年10月17日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。
(1) 運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)
(2) 運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)
(3) 許可等の条件又は期限違反(道路運送法第86条第1項)

  • 2018-02-06
    文書警告(処分日車数20日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や群馬福祉交通株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/08/30

国土交通省

道路運送法第20条

本社営業所:平成28年1月21日及び平成28年2月2日並びに平成28年5月27日、監査を実施。10件の違反が認められた。
(1) 運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第9条の2第1項)
(2) 営業区域外旅客運送(運送法第20条)
(3) 運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)
(4) 運送引受書の記載事項の不備(運輸規則第7条の2第1項)
(5) 乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)
(6) 健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)
(7) 点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)
(8) 乗務等の記録等義務違反(運輸規則第25条)
(9) 運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)
(10) 運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

  • 2016-08-30
    輸送施設の使用停止(200日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や群馬福祉交通株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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