法人番号:5180001103531

最終更新日: 2020/12/08

株式会社大地観光バス

愛知県常滑市

業界未設定

設立
--
代表
孟艶
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社大地観光バス(ダイチカンコウバス)は、孟艶が社長/代表を務める愛知県常滑市末広町2丁目83番1号ラティエラ常滑A棟102号に所在する法人です(法人番号: 5180001103531)。最終登記更新は2019/10/29で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が4件あります。

基本情報

法人番号5180001103531
法人名株式会社大地観光バス
フリガナダイチカンコウバス
住所/地図

〒479-0846

愛知県常滑市末広町2丁目83番1号ラティエラ常滑A棟102号

社長/代表者孟艶
URLhttp://www.gdaichi.com/Guide.aspx
電話番号-
設立-
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2019/10/29
データの出典について

株式会社大地観光バスの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2019/10/29
    所在地変更

    旧:愛知県名古屋市中区丸の内2丁目20番2号(〒460-0002)から 新:愛知県常滑市末広町2丁目83番1号ラティエラ常滑A棟102号(〒479-0846)に変更

  • 2017/09/11
    所在地変更

    旧:愛知県名古屋市中区錦2丁目17番30号(〒460-0003)から 新:愛知県名古屋市中区丸の内2丁目20番2号(〒460-0002)に変更

  • 2016/07/05
    所在地変更

    旧:愛知県名古屋市中村区名駅5丁目38番10号(〒450-0002)から 新:愛知県名古屋市中区錦2丁目17番30号(〒460-0003)に変更

  • 2016/04/27
    所在地変更

    旧:愛知県名古屋市中区錦2丁目17番30号(〒460-0003)から 新:愛知県名古屋市中村区名駅5丁目38番10号(〒450-0002)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算情報をご提供ください

株式会社大地観光バスの決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

株式会社大地観光バスにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2020/07/07

国土交通省

道路運送法第9条の2第1項

成田営業所:令和元年11月8日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。
(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)
(2)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)
(3)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)

  • 2020-07-07
    輸送施設の使用停止(140日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社大地観光バスに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2020/03/25

国土交通省

道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項

常滑営業所:令和元年11月21日及び同年11月26日、監査方針に基づいて監査実施。10件の違反が認められた。
(1)運賃料金の適正収受違反(法第9条の2第1項)
(2)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業者運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)
(3)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)
(4)運転者に対する指導監督の記録違反(運輸規則第38条第1項)
(5)運送引受書の記載不備(運輸規則第7条の2第1項)
(6)運送引受書の写しの保存義務違反(運輸規則第7条の2第2項)
(7)定期点検整備の実施違反(運輸規則第45条)
(8)点呼の記録記載不備(運輸規則第24条第5項)
(9)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)
(10)乗務時間等の基準の遵守違反(運輸規則第21条第1項)

  • 2020-03-25
    輸送施設の使用停止(220日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社大地観光バスに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/02/14

国土交通省

道路運送法第27条第3項

常滑営業所:平成29年12月12日、監査方針に基づいて監査実施。4件の違反が認められた。
(1) 運送引受書の記載不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」第7条の2第1項)
(2) 点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項及び第2項並びに第3項)
(3) 点呼の記録記載不備(運輸規則第24条第5項)
(4) 乗務員台帳の記載不備(運輸規則第37条第1項)

  • 2018-02-14
    処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)により文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社大地観光バスに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/03/16

国土交通省

道路運送法第27条第3項

大阪:平成29年2月15日、区域拡大を端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。
(1) 運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第7条の2第1項)
(2) 健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)
(3) 点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)
(4) 点呼の記載事項義務違反(運輸規則第24条第5項)
(5) 乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)

  • 2017-03-16
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社大地観光バスに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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