法人番号:5190002005296

最終更新日: 2015/10/05

有限会社森浦クレーン工業

設立
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代表
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事業概要
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社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

有限会社森浦クレーン工業は、三重県南牟婁郡紀宝町神内146番地の4に所在する法人です(法人番号: 5190002005296)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号5190002005296
法人名有限会社森浦クレーン工業
住所/地図

〒519-5712

三重県紀宝町神内146番地の4

社長/代表者-
URL-
電話番号-
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

有限会社森浦クレーン工業の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算情報をご提供ください

有限会社森浦クレーン工業の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

有限会社森浦クレーン工業にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2018/06/05

三重県

建設業法第28条第1項(第3号該当)

同社の代表取締役である森浦伸吾は、自社所有の移動式クレーンの維持管理責任者であるが、平成28年8月4日から同年11月30日までの間、本店に設置した移動式クレーンについて、1年以内ごとに1回定期に行うべき自主検査を行わなかった。この結果、貴社および代表取締役森浦伸吾は、労働安全衛生法違反により、新宮簡易裁判所からそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、平成30年4月5日に刑が確定している。
このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

  • 2018-06-05
    指示処分

    1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。
    (1)今回の違反の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。
    (2)施工現場における安全管理体制の整備、強化を図ること。
    (3)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。
    (4)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底させるため、研修及び教育の計画を作成し、役職員に対して継続的に必要な研修等を行うこと。
    2 前項各号について講じた措置(貴社において前項各号に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について速やかに文書をもって報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社森浦クレーン工業に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/02/09

和歌山労働局

労働安全衛生法第45条労働安全衛生法施行令第15条クレーン等安全規則第76条

移動式クレーンについて、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を実施していなかったもの

  • 2018-02-09
    送検

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社森浦クレーン工業に直接お問い合わせください。

出典:労働基準関係法令違反に係る公表事案(厚生労働省)

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