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三重県南牟婁郡紀宝町神内146番地の4
建設
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同社の代表取締役である森浦伸吾は、自社所有の移動式クレーンの維持管理責任者であるが、平成28年8月4日から同年11月30日までの間、本店に設置した移動式クレーンについて、1年以内ごとに1回定期に行うべき自主検査を行わなかった。この結果、貴社および代表取締役森浦伸吾は、労働安全衛生法違反により、新宮簡易裁判所からそ...
移動式クレーンについて、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を実施していなかったもの