法人番号:5500002014678

最終更新日: 2024/11/05

有限会社東予商会

設立
--
代表
曽我保
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

有限会社東予商会は、曽我保が社長/代表を務める愛媛県西条市小松町妙口甲212番地4に所在する法人です(法人番号: 5500002014678)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号5500002014678
法人名有限会社東予商会
住所/地図

〒799-1104

愛媛県西条市小松町妙口甲212番地4

社長/代表者曽我保
URL-
電話番号0898-72-5760
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

有限会社東予商会の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算情報をご提供ください

有限会社東予商会の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

有限会社東予商会にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2024/06/12

愛媛県

建設業法第28条第1項

有限会社東予商会及び同社の現場責任者は、新居浜市内におけるボイラーの灰出し作業現場において、令和5年3月13日、同社従業員が高さ約22.1メートルの場所から墜落し死亡した事故に関し、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、同所に墜落防止のための囲い等を設けることが著しく困難であったため、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させるなどの墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならなかったにもかかわらず、その措置を講じず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するため必要な措置を講じていなかったとして、同年12月18日、労働安全衛生法違反の罪により西条簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

  • 2024-06-12
    指示

    建設業法第28条第1項の規定による指示処分 1 労働安全衛生法その他関係法令の遵守について、役員及び社員教育の徹底を図ること。 2 社内及び作業現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図り、労働災害の再発防止に努めること。 3 上記により講じた措置について、速やかに文書をもって報告すること。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2023/09/15

愛媛労働局

労働安全衛生法第21条労働安全衛生規則第519条

高さ約22mの開口部の近くで、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの

  • 2023-09-15
    送検

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社東予商会に直接お問い合わせください。

出典:労働基準関係法令違反に係る公表事案(厚生労働省)

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