法人番号:6150001016702

最終更新日: 2023/12/14

山本組株式会社

設立
--
代表
山本昭博
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

山本組株式会社(ヤマモトグミ)は、山本昭博が社長/代表を務める奈良県大和高田市神楽3丁目9-3マツダビル2F2号に所在する法人です(法人番号: 6150001016702)。最終登記更新は2022/06/13で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。

基本情報

法人番号6150001016702
法人名山本組株式会社
フリガナヤマモトグミ
住所/地図

〒635-0025

奈良県大和高田市神楽3丁目9-3マツダビル2F2号

社長/代表者山本昭博
URL-
電話番号0745-54-5515
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2022/06/13
データの出典について

山本組株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2022/06/13
    所在地変更

    旧:奈良県北葛城郡広陵町馬見北7丁目1番3-7号(〒635-0831)から 新:奈良県大和高田市神楽3丁目9-3マツダビル2F2号(〒635-0025)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算情報をご提供ください

山本組株式会社の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

山本組株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2022/04/02

大阪府

建設業法第28条第5項

当該建設業者は、大阪市内の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発注の工事において、建設業法第19条の規定に違反して請負契約書を作成しなかったものの、アスモテック株式会社名義の請求書を受けて、同社の代表者の銀行口座に請負代金として、令和3年1月から同年3月までの間に500万円以上の金額を振り込んでおり、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営むアスモテックと下請契約を締結した。

  • 2022-04-02
    営業停止処分

    建設業法第28条第5項に基づく営業停止処分
    営業停止期間:令和4年4月14日から同月20日までの7日間
    営業停止範囲:大阪府の区域内における建設業に係る営業の全部

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や山本組株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2022/04/02

大阪府

建設業法第28条第4項

当該建設業者は、大阪市内の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発注の工事において、建設業法第19条の規定に違反して請負契約書を作成しなかったものの、アスモテック株式会社名義の請求書を受けて、同社の代表者の銀行口座に請負代金として、令和3年1月から同年3月までの間に500万円以上の金額を振り込んでおり、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営むアスモテックと下請契約を締結した。

  • 2022-04-02
    指示処分

    建設業法第28条第4項に基づく指示。大阪府の区域内における営業に関し、建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や山本組株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/03/14

奈良県

建設業法第28条第1項(第3号該当)

山本組 株式会社は、大阪府泉大津市における解体工事に関して、労働安全衛生法違反に問われ、岸和田簡易裁判所より罰金20万円に処する旨の略式命令を受け、平成27年8月25日に当該判決が確定した。
このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

  • 2016-03-14
    指示処分

    1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。
    (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。
    (2)建設業法等関係法令の遵守を徹底するため、研修及び教育(以下、「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。
    (3)社内の業務運営方法の調査及び点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備及び強化を行うこと。

    2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合は、これを含む)を速やかに文書をもって報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や山本組株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

評判/口コミ

求人/バイト情報

求人情報を読み込み中...