法人番号:6150002006322

最終更新日: 2022/08/09

有限会社スタイリッシュオート

設立
2002年06月
代表
薮内宏隆
事業概要
貨物自動車運送業主に中古輸出自動車をオークション会場から港...
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

有限会社スタイリッシュオート(スタイリッシュオート)は、2002年06月設立の薮内宏隆が社長/代表を務める奈良県天理市遠田町602-2に所在する法人です(法人番号: 6150002006322)。最終登記更新は2021/08/12で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。

基本情報

法人番号6150002006322
法人名有限会社スタイリッシュオート
フリガナスタイリッシュオート
事業概要貨物自動車運送業主に中古輸出自動車をオークション会場から港への輸送を行っております。
住所/地図

〒632-0055

奈良県天理市遠田町602-2

社長/代表者薮内宏隆
URLhttp://www.stylishauto.net/
電話番号-
設立2002年06月
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2021/08/12
データの出典について

有限会社スタイリッシュオートの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2021/08/12
    所在地変更

    旧:奈良県天理市南六条町88番地1(〒632-0098)から 新:奈良県天理市遠田町602-2(〒632-0055)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の有限会社スタイリッシュオートの決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

有限会社スタイリッシュオートの決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

有限会社スタイリッシュオートにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2021/12/02

国土交通省

貨物自動車運送事業法(以下「法」)第11条、法第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第18条第1項、法第18条第3項、道路運送法第95条

九州営業所:令和3年5月12日、監査実施。11件の違反が認められた。
(1)運送約款の掲示違反(貨物自動車運送事業法(以下「法」)第11条)
(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)
(3)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)
(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)
(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)
(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)
(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)
(8)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)
(9)運行管理者の選任違反(安全規則第18条第1項)
(10)運行管理者の選任(解任)未届出違反(安全規則第19条)
(11)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条)

  • 2021-12-02
    事業停止(30日間)、輸送施設の使用停止(90日車)、文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社スタイリッシュオートに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/08/09

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第4項

本社:公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(その他の道路交通法の違反行為)が過去一年以内に3件に達した。
(1) 運転者の指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

  • 2017-08-09
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社スタイリッシュオートに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/09/12

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第3項

本社:平成27年10月28日、平成27年12月16日及び平成28年1月13日、苦情により法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。
(1) 点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)
(2) 乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)
(3) 運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)

  • 2016-09-12
    輸送施設の使用停止(30日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社スタイリッシュオートに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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